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公布式法 (1952年琉球臨時中央政府立法第15号)

提供:Wikisource


 立法院の議決した公布式法に署名し、ここにこれを公布する。

一九五二年一月二十八日

琉球臨時中央政府行政主席


立法第十五號

 琉球臨時中央政府立法院は、ここに次の通り定める。

公布式法

第一條 琉球臨時中央政府(以下単に中央政府という)立法は、中央政府行政主席が公布年月日を記入し、これに署名し、中央政府立法院の議決を経た旨を附して公布する。

2 民政府指令第六號第六條に基き中央政府行政主席の制定する規則は、行政主席が公布年月日を記入して公布する。

第二條 前條の立法及び規則の公布は、中央政府の發行する公報に登載して行う。

第三條 立法案が立法として成立した場合は、中央政府行政主席は、その成立及び制定の日から二十日以内にこれを公布しなければならない。

第四條 第一條の立法及び規則は、特に施行の期日を定めるものの外公布の日から起算して滿三十日を経て施行する。但し、北大東島南大東島及び硫黄鳥島にあつてはその島地に到着した日から起算して滿十日を経て施行する。

1 本法は、公布の日からこれを施行する。

2 本法公布前に成立した立法及び中央政府行政主席の制定した規則については、夫々その成立又は制定の日に本法による公布があつたものとする。

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