保管金規則中改正法律(ほかんきんきそくちゅうかいせいほうりつ)
- 法令番号: 明治33年法律第18号
- 公布: 1900年(明治33年)2月24日 → 明治33年2月26日官報本紙第4993号353頁
- 施行: 1900年(明治33年)3月18日 → 法例第1条第1項
- 被改正法令:保管金規則(改正前 → 改正後)
- 註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 註: 異体字セレクタに対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。
- 朕 → 朕󠄄(U+6715 U+E0104)
- 公 → 公󠄃(U+516C U+E0103)
- 爵 → 爵󠄄(U+7235 U+E0104)
- 朋 → 朋󠄃(U+670B U+E0103)
- 松 → 松󠄃(U+677E U+E0103)
- 會 → 會󠄃(U+6703 U+E0103)
- 通 → 通󠄃(U+901A U+E0103)
- 前 → 前󠄃(U+524D U+E0103)
- 起 → 起󠄃(U+8D77 U+E0103)
- 註: 文中、以下の漢字の字形については、技術的な制限により表現が困難であるため、通常の字形で記載した。
- 底本: 大蔵省印刷局 [編]『官報』1900年02月26日,日本マイクロ写真,明治33年. 国立国会図書館デジタルコレクション:info:ndljp/pid/2948286
朕󠄄帝國議會󠄃ノ協贊ヲ經タル保管金規則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公󠄃布セシム
法律第十八號
保管金規則中左ノ通󠄃改正ス
第一條中「滿三十年」ヲ「滿五年」ニ改ム
本法ノ期間ハ本法施行前󠄃ノ保管金ニ關シテハ本法施行ノ日ヨリ起󠄃算ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。
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