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今後採ルヘキ戦争指導ノ大綱

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本文

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閣議決定

昭和18年9月30日

  方針

一、帝国ハ今明年内ニ戦局ノ大勢ヲ決スルヲ目途トシ敵米英ニ対シ其ノ攻勢企画ヲ破砕シツツ速カニ必勝ノ戦略態勢ヲ確立スルト共ニ決勝戦力特ニ航空戦力ヲ急速増強シ主動的ニ対米英戦ヲ遂行ス

二、帝国ハ弥々独トノ提携ヲ密ニシ共同戦争ノ完遂ニ邁進スルト共ニ進ンテ対「ソ」関係ノ好転ヲ図ル

三、速ニ国内決戦態勢ヲ確立スルト共ニ大東亜ノ結束ヲ愈々強化ス

  要領

一、万難ヲ排シ概ネ昭和十九年中期ヲ目途トシ米英ノ進攻ニ対応スヘキ戦略態勢ヲ確立シツツ随時敵ノ反攻戦力ヲ捕促破砕ス

 帝国戦争遂行上太平洋及印度洋方面ニ於テ絶対確保スヘキ要域ヲ千島、小笠原、内南洋(中西部)及西部「ニューギニア」「スンダ」「ビルマ」ヲ含ム圏域トス

 戦争ノ終始ヲ通シ圏内海上交通ヲ確保ス

二、「ソ」ニ対シテハ極力日「ソ」戦ノ惹起ヲ防止シ進ンテ日「ソ」国交ノ好転ヲ図ルト共ニ機ヲ見テ独「ソ」間ノ和平ヲ斡旋スルニ努ム

三、重慶ニ対シテハ不断ノ強圧ヲ継続シ特ニ支那大陸ヨリスル我本土空襲並海上交通ノ妨害ヲ制扼シツツ機ヲ見テ速カニ支那問題ノ解決ヲ図ル

四、独ニ対シテハ手段ヲ尽シテ提携緊密化ヲ図ル但シ対「ソ」戦ヲ惹起スルカ如キコトナカラシム

五、大東亜ノ諸国家諸民族ニ対シテハ民心ヲ把握シ帝国ニ対スル戦争協力ヲ確保増進スル如ク指導ス

  敵側ノ政謀略ニ対シテハ厳ニ警戒シ機先ヲ制シテ所要ノ措置ヲ講ス

六、統帥ト国務トノ連繋ヲ益々緊密ニシ戦争指導ヲ愈々活溌ニス

七、速カニ国内総力ヲ結集発揮スル為決戦施策ヲ断行シテ決勝戦力特ニ航空戦力ヲ増強シ挙国赴難ノ士気昂揚ヲ図ル

八、対敵宣伝謀略ハ一貰セル方針ノ下ニ強力ニ之ヲ業ヒ其ノ重点ヲ枢軸道義ノ宣揚、我カ大東亜政策ノ徹底、主敵米ノ戦意喪失、米英「ソ」支ノ離間及印度独立ニ指向ス

「今後採ルヘキ戦争指導ノ大綱」ニ基ク当面ノ緊急措置ニ関スル件(略)

本文(現代表記)

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閣議決定

昭和18年9月30日

  方針

1. 帝国は今明年内に戦局の大勢を決するを目途とし、敵イギリス・アメリカに対しその攻勢企画を破砕しつつ、速かに必勝の戦略態勢を確立するとともに、決勝戦力特に航空戦力を急速増強し、主動的に対米英戦を遂行す。

2. 帝国はいよいよドイツとの提携を密にし、共同戦争の完遂に邁進するとともに、進んて対ソビエト連邦関係の好転を図る。

3. 速に国内決戦態勢を確立するとともに、大東亜の結束をいよいよ強化す。

  要領

1. 万難を排し、概ね昭和19年中期を目途とし、イギリス・アメリカの進攻に対応すべき戦略態勢を確立しつつ、随時敵の反攻戦力を捕促破砕す。

 帝国戦争遂行上太平洋及印度洋方面において絶対確保すべき要域を千島、小笠原、内南洋(中西部)および西部ニューギニア、スンダ、ビルマを含む圏域とす。

 戦争の終始を通し、圏内海上交通を確保す。

2. ソビエト連邦に対しては極力、日ソ戦の惹起を防止し、進んで日ソ国交の好転を図るとともに、機を見て独ソ間の和平を斡旋するに努む。

3. 重慶に対しては不断の強圧を継続し、特に支那大陸よりするわが本土空襲並海上交通の妨害を制扼しつつ、機を見て速かに支那問題の解決を図る。

4. ドイツに対しては、手段を尽して提携緊密化を図る。ただし対ソビエト連邦戦を惹起するかごときことなからしむ。

5. 大東亜の諸国家諸民族に対しては民心を把握し、帝国に対する戦争協力を確保増進する如く指導す。

  敵側の政謀略に対しては、厳に警戒し機先を制して所要の措置を講ず。

6. 統帥と国務との連繋をますます緊密にし、戦争指導をいよいよ活発にす。

7. 速かに国内総力を結集発揮するため、決戦施策を断行して決勝戦力特に航空戦力を増強し、挙国赴難の士気昂揚を図る。

8. 対敵宣伝謀略は一貰せる方針の下に、強力にこれを業い、その重点を枢軸道義の宣揚、我が大東亜政策の徹底、主敵アメリカの戦意喪失、米英ソ支の離間、およびインド独立に指向す。

「今後採るべき戦争指導の大綱」に基く当面の緊急措置に関する件(略)

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。