中学校令 (明治19年勅令第15号) /明治24年勅令第243号による改正後
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[編集]朕中学校令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年四月九日
勅令第十五号
中学校令
第一条 中学校ハ実業ニ就カント欲シ又ハ高等ノ学校ニ入ラント欲スルモノニ須要ナル教育ヲ為ス所トス
第二条 中学校ヲ分チテ高等尋常ノ二等トス高等中学校ハ文部大臣ノ管理ニ属ス
第三条 高等中学校ハ法科医科工科文科理科農業商業等ノ分科ヲ設クルコトヲ得
第四条 高等中学校ハ全国北海道沖縄県ヲ除クヲ五区ニ分画シ毎区ニ一箇所ヲ設置ス其区域ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依ル
第五条 高等中学校ノ経費ハ国庫ヨリ之ヲ支弁シ又ハ国庫ト該学校設置区域内ニ在ル府県ノ地方税トニ依リ之ヲ支弁スルコトアルヘシ但此場合ニ於テハ其管理及経費分担ノ方法等ハ別ニ之ヲ定ムヘシ
第六条 尋常中学校ハ各府県ニ於テ一校ヲ設置スヘキモノトス但土地ノ情況ニ依リ文部大臣ノ許可ヲ得テ数校ヲ設置シ又ハ本文ノ一校ヲ設置セサルコトヲ得
第七条 中学校ノ学科及其程度ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依ル
第八条 中学校ノ教科書ハ文部大臣ノ検定シタルモノニ限ルヘシ
第九条 郡市町村ニ於テハ土地ノ情況ニ依リ須要ニシテ其区域内小学教育ノ施設上妨ナキ場合ニアラサレハ尋常中学校ヲ設置スルコトヲ得ス
前項ノ制限内ニ於テ府県知事尋常中学校ノ設置ヲ認可セントスルトキハ予メ文部大臣ノ指揮ヲ請フヘシ
第十条 尋常中学校ノ設備ニ関スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
第十一条 中学校ノ教員ハ文部大臣ノ免許状ヲ得タル者タルヘシ
第十二条 尋常中学校ハ農業工業商業等ノ専修科ヲ設クルコトヲ得
第十三条 高等中学校及公立尋常中学校ハ相当ノ授業料等ヲ徴収スヘキモノトス但奨励ノ為メ品行端正学業優秀ノ生徒ニ之ヲ減免スルハ此限ニ在ラス
第十四条 高等女学校ハ女子ニ須要ナル高等普通教育ヲ施ス所ニシテ尋常中学校ノ種類トス
高等女学校ハ女子ニ須要ナル抜芸専修科ヲ設クルコトヲ得
附則
本令ハ明治二十五年四月一日ヨリ施行ス但既設ノ尋常中学校ニシテ本令ノ規程ニ依リ難キ場合ニ於テハ明治二十六年三月三十一日迄其施行ヲ延期スルコトヲ得