不動産権利設定移転取締規則

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薩軍令第二號

不動產權利設定移轉取締󠄂規則左ノ通󠄃定ム

大正十年二月九日

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄

不動産權利設定移轉取締󠄂規則

第一條 當分ノ內北樺太ヲ除ク民政地域內ニ於テ不動產ニ關スル權利ノ設定移轉ヲ禁止ス

第二條 前條規定ニ違󠄄反シテ爲シタル權利ノ設定移轉ハ無效トス

第三條 本令ニ違󠄄反シタル者ハ一年以下ノ監󠄂禁又ハ五百圓以下ノ過󠄃料ニ處ス

附則

本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。