トーク:弾劾裁判所報/タイにおける裁判官弾劾制度と懲戒制度について

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書誌情報
底本:  『弾劾裁判所報2006年版』、国会裁判官弾劾裁判所事務局
出典:  裁判官国立国会図書館蔵
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完成度:
注:


User:JOT newsさま,この論文が著作権が発生しない文書だと信じるべき相当な理由がよく分らないのですが,ご教示願えないでしょうか。 Kzhr (トーク) 2017年5月15日 (月) 16:47 (UTC)[返信]

User:JOT newsさま、このままお答えいただけないようでしたら、削除依頼も必要になろうかと思いますので、お時間おありのときにご回答よろしくお願い申し上げます。 Kzhr (トーク) 2017年5月25日 (木) 05:17 (UTC)[返信]

Kzhrさま。当該の文章は表示の著作者がいわゆる著作権所有者です。底本は不定期刊の雑誌で(弾劾裁判所をご参照ください)、また同機関は記事利用を禁じておりません。ご存じのとおり、著作権法第39条「時事問題に関する論説の転載等」の節は、新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説は、転載、放送、有線放送、自動公衆送信ができるとしています(特に禁止されておらず、かつ論説が学術的な性質を有しない場合)。すると当該記事が論文であるかが問題になりますが、論文アーカイブサイト(CiNii)に同記事は見当たらず、著作者は同記事を学術的な性質を有するとして扱っていないことが分かりました。したがって公衆送信に利用可能であると考えた次第です。--JOT news (トーク) 2017年6月28日 (水) 12:48 (UTC)[返信]
また、一般的に学術論文は学術機関などの査読を経て学術雑誌に掲載されますが、当該の文章はむしろ弾劾裁判所の依頼に応じて執筆された文章と考えるのが妥当だと思います。そのことからも、文章の性質としては記事・論説であると考えました。勿論、学術論文に近い貴重な報告書だと思いますが…。--JOT news (トーク) 2017年6月28日 (水) 12:48 (UTC)[返信]
User:JOT newsさま、ご返事ありがとうございます。CiNiiへの採録を理由に第39条該当の論説というのもわたしとしては同意しかねますが、もしそれでよいとしても、Wikisourceに転載する際に必要である、フリーライセンス適用というのが通らないと思われます。第39条は第13条と異なり著作権の制限にすぎないので、無制限の利用はできません。また、第39条で著作権が制限されるのは、「他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的」とするもので、Wikisourceがこれに当てはまるというのは難しいのではないでしょうか。お返事遅くなり申し訳ありませんが、とりいそぎ。 Kzhr (トーク) 2017年7月12日 (水) 04:43 (UTC)[返信]
遅くなりましたが、著作権法39条改正について、とりあえず条文を付記します。ウィキソースは「自動公衆送信」「公衆の要求に応じて自動的に送信する場合:自動公衆送信(例:インターネットのホームページ)」にあたるようです。
(時事問題に関する論説の転載等)
第三十九条 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、若しくは放送同時配信等を行うことができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
2 前項の規定により放送され、有線放送され、地域限定特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われる論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
--JOT news (トーク) 2023年11月9日 (木) 10:37 (UTC)[返信]