鹿兒島県大島郡十島村に関する渡航及び出入国関係諸法令の適用に関する政令
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鹿兒島県大島郡十島村に関する渡航及び出入国関係諸法令の適用に関する政令をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年二月一日
政令第九号
鹿兒島県大島郡十島村に関する渡航及び出入国関係諸法令の適用に関する政令
内閣は、昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令(昭和二十六年政令第三百八十号)第一項前段の規定に基き、この政令を制定する。
左に掲げる法令及びこれに基く命令は、鹿兒島県大島郡十島村の区域で北緯二十九度から北緯三十度までの間にあるもの(口之島を含む。)について適用する。
- 一 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)
- 二 外国人登録令(昭和二十二年勅令第二百七号)
- 三 北緯二十九度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令(昭和二十八年政令二百二十七号)
- 四 出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)
- 五 入国管理庁設置令(昭和二十六年政令三百二十号)
- 六 特定の地域に渡航する者に対して発給する身分証明書に関する政令(昭和二十六年政令第三百六十六号)
附則
- 1 この政令は、公布の日から施行する。
- 2 特定の地域に渡航する者に対して発給する身分証明書に関する政令(昭和二十六年政令第三百六十六号)の一部を次のように改正する。
- 第二條第二号中「北緯三十度」を「北緯二十九度」に改める。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。