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閉鎖機関令

朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く閉鎖機関令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名御璽

昭和二十二年三月八日
内閣総理大臣兼 吉田   茂
外 務 大 臣
司 法 大 臣 木村篤太郎
大 藏 大 臣 石橋 湛山
運 輸 大 臣 增田甲子七
商 工 大 臣 石井光次郎


勅令第七十四号

閉鎖機関令

第一条 この勅令において閉鎖機関とは、その本邦内における業務を停止し、その本邦内に在る財産の清算をなすべきものとして大蔵大臣及びその業務に係る行政の所管大臣(以下所管大臣という。)の指定する法人その他の団体をいう。

2  前項の指定は、告示により、これを行う。

第二条 閉鎖機関の本邦内に在る本店、支店その他の営業所に係る債権及び債務は、これを本邦内に在る財産とし、閉鎖機関の本邦外に在る本店、支店その他の営業所に係る債権及び債務は、これを閉鎖機関の本邦内に在る財産以外の財産とする。

2  閉鎖機関の本邦外に在る本店、支店その他の営業所に係る債権及び債務のうち左に掲げるものは、前項の規定にかかわらず、これを本邦内に在る財産とみなす。

一  閉鎖機関の本邦内に在る財産をもつて担保された債務
二  金融機関の本邦内の店舗に向けて振り出され、且つ、左に掲げる者が所持する未払送金為替に係る債務で財務省令で定めるもの
イ 本邦内に住所(法人にあつては主たる事務所。以下同じ。)を有する者
ロ 閉鎖機関でに該当しないもの
ハ 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)に規定する在外会社
三  本邦内に住所を有する者を債権者とする預金に係る債務のうち前号に掲げる債務に準ずるものとして財務省令で定めるもの
四  前二号に掲げる債務を除く外、第二号に掲げる者を債権者とする預金その他の金融業務上の債務で財務省令で定めるもの
五  左に掲げる者に対する預金その他の金融業務上の債権で財務省令で定めるもの
イ 本邦内に主たる事務所を有する金融機関
ロ その他の閉鎖機関又は第二号ハに掲げる在外会社
六  閉鎖機関の有する左に掲げる債権の債務者に対し当該閉鎖機関の負う債務で財務省令で定めるもの。但し、その者に対するこれらの債権の額を限度とする。
イ 前号に掲げる者の本邦外の店舗から金融機関の本邦内の店舗に向けて振り出された未払送金為替に係る債権
ロ 第五号に規定する債権
七  閉鎖機関が、第二号から第四号までに規定する債務の債権者に対して有する債権で財務省令で定めるもの。但し、その者に対して負うこれらの号に規定する債務の額を限度とする。
八  閉鎖機関の理事、取締役、監事、監査役、清算人その他の役員(以下役員という。)又は従業員で本邦内に住所を有する者に対して負う退職金その他の債務で財務省令で定めるもの
九  第二号に掲げる者に対して負う本邦を履行地とする債務。ただし、財務省令で定めるものを除く。
十  閉鎖機関が、前二号に掲げる債務の債権者に対して有する債権。ただし、その者に対して負うこれらの号に掲げる債務の額を限度とする。
十一  閉鎖機関又は第二号ハに掲げる在外会社に対して有する本邦を履行地とする債権
十二  前号に掲げる債権を有する閉鎖機関が、当該債権に係る債務者に対して負う債務。ただし、当該債権の額を限度とする。
十三  第五号第七号第十号及び第十一号に掲げる債権以外の債権で、財務大臣が指定し、又は特殊清算人が財務大臣の承認を受けたもの

第三条 閉鎖機関は、第一条の規定による指定があつた日(以下指定日という。)以後は、財務大臣及び所管大臣の特に指定する業務(以下指定業務という。)を除く外、その業務を行うことができない。

2  指定業務は、財務大臣及び所管大臣の監督に属する。

3  指定業務の指定及びその解除は、告示により、これを行う。

第四条 何人も、指定日以後は、閉鎖機関の財産上の権利義務に変更を生ずべき行為をすることができない。但し、第十条第一項に規定する特殊清算人の職務の執行に係る行為については、この限りでない。

2  前項の規定に違反してなした行為は、これを無効とする。

第五条 外国法人でない閉鎖機関の役員及び支配人は、他の法令、定款又は契約にかかわらず、指定日において解任されたものとする。

2  外国法人でない閉鎖機関の役員及び支配人の職に当る者は、他の法令又は定款にかかわらず、指定日以後は、これを補充しない。

3  外国法人である閉鎖機関の役員及び支配人は、指定日以後は、その職務を行うことができない。

4  閉鎖機関の業務に関し代理権を有する者は、財務大臣の定める場合を除く外、指定日以後は、本邦内においては、その権限を失う。

5  閉鎖機関の代理店の業務を営む者は、指定日以後は、当該閉鎖機関のために、取引の媒介をすることができない。

第六条 閉鎖機関となつた法人その他の団体の役員又は職員の地位に昭和二十年八月十五日以後在つたことのある者は、大蔵大臣の定めるところにより、その氏名、住所その他必要な事項を、第九条に規定する特殊清算人に通知しなければならない。

2  財務大臣は、必要があると認めるときは、当該官吏をして、前項に規定する者に対し、当該閉鎖機関に関する事項について、報告をなさしめ、又は質問をなさしめることができる。

第七条 指定日において閉鎖機関の本邦内にある営業所以外の場所で、閉鎖機関の所有に属する財産(帳簿及び営業又は事業に関する書類を含む。)又は閉鎖機関の保管に属する財産を所持する者は、その旨を第九条に規定する特殊清算人に報告し、特殊清算人の要求があるときは、他の法令又は契約にかかわらず、これを遅滞なく特殊清算人に引き渡さなければならない。但し、担保権に変更を及ぼし又は訴追若しくは民事上若しくは刑事上の訴訟手続を阻害する場合においては、この限りでない。

 前項に規定する者は、同項の規定により財産の引渡をなすまでは、善良な管理者の注意を以て、これを保管しなければならない。

3  前項の規定による保管のために要した費用について必要な事項は、財務大臣がこれを定める。

4  第五条の規定により解任され又は職務を行うことができなくなつた役員又は支配人は、第一項の規定に該当する閉鎖機関の財産のあることを知つている場合においては、その旨を特殊清算人に報告しなければならない。

第八条  外国法人でない閉鎖機関(指定日以前に解散したものを除く。)は、第一条の規定による指定に因り、指定日において解散する。

2  外国法人でない閉鎖機関は、解散の後も、指定業務及び清算の目的の範囲内並びに本邦内に在る財産以外の財産に対する関係においては、なお存続するものとみなす。

3  外国法人である閉鎖機関に対して他の法令の規定によりなされた営業の又は営業に係る認可、許可又は免許その他の処分は、指定日において、その効力を失う。

第八条の二  閉鎖機関の清算(以下特殊清算という。)は、この勅令の定めるところにより、これを行う。

2  特殊清算は、財務大臣の監督に属する。

第九条  特殊清算は、財務大臣の選任する特殊清算人がこれを行う。

2  財務大臣は、特別の事情があると認めるときは、特殊清算人を解任することができる。

3  財務大臣は、第一項の規定により特殊清算人を選任し又は前項の規定によりその解任をしたときは、その旨を公告する。

第九条の二  特殊清算人は、就職の後遅滞なく、閉鎖機関の財産の現況を調査し、指定日における財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。

第十条  特殊清算人の職務は、左の通りとする。

一  現務の急速な結了
二 財産の管理及び処分
三  債権の取立及び債務の弁済
四  残余財産の処分
五  指定業務の執行

2  特殊清算人は、特に必要がある場合においては、財務大臣の承認を得て、閉鎖機関の本邦内に在る財産以外の財産についても、前項各号(第四号を除く。)に規定する職務を行うことができる。

3  特殊清算人は、前二項の職務を行うについて、一切の裁判上又は裁判外の行為を専行する権限を有する。

第十条の二  特殊清算人は、閉鎖機関を代表する。

2  特殊清算人については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、これを適用しない。

第十条の三  特殊清算人は、何時でも、財務大臣に対して指定業務又は特殊清算に関し必要な事項につき、指示又は承認を求めることができる。

2  特殊清算人は、前項の指示又は承認を受けてなした行為については、その責に任じない。但し、特殊清算人に不正な行為があつた場合は、この限りでない。

3  財務大臣は、指定業務に関して、第一項の指示又は承認をなそうとするときは、所管大臣と協議しなければならない。

第十一条  閉鎖機関の債務の弁済その他債務を消滅させる行為については、第十一条の二の規定に該当する場合を除く外、他の法令にかかわらず、その方法、金額、時期及び順位について、財務大臣の指示に従わなければならない。

2  財務大臣は、前項の指示をなすについては、一般社会の経済秩序の保持を旨とし、特に預金者等小額の債権者の利益を考慮し、且つ、債権者間の衡平を害しないように留意しなければならない。

第十一条の二  閉鎖機関に対する債権者が、指定日の前日において閉鎖機関に対し債務を負担している場合においては、財務大臣が別に定める場合を除き、特殊清算人は相殺をなすことができる。但し、左に掲げる場合においては、この限りでない。

一 閉鎖機関の債務者が、指定日以後、閉鎖機関に対する債権を取得したとき。
二 閉鎖機関の債務者が第一条の規定による指定のあるべきことを知つて閉鎖機関に対する債権を取得したとき。但し、その取得が法定の原因又は同条の規定による指定のあるべきことを知つた時よりも以前に生じた原因に基くときは、この限りでない。

第十一条の三  第二条第二項第二号又は第三号に規定する債務のうち、外貨表示のものの本邦通貨への換算については、別表第一に掲げる換算率を適用する。

2  第二条第二項第四号、第六号、第八号、第九号若しくは第十二号に規定する債務、同項第七号に規定する債権(当該債権の債務者が同項第五号に掲げる者である場合を除く。)又は第十号に規定する債権(閉鎖機関又は第二条第二項第二号ハに掲げる在外会社で第九号に掲げる債務の債権者であるものに対する債権を除く。)の本邦通貨への換算については、別表第二に掲げる換算率を適用する。

3  前二項の場合において、外貨についての換算率が別表に掲げられていないときは、その換算率は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項又は第二項の規定により当該外貨につき外国為替相場が定められているものについては、これによるものとし、その外国為替相場が定められていないものについては、同条第二項の規定の趣旨に従い、(現に流通していない外貨については、その有した購買力等を勘案して、)財務大臣の定める換算率によるものとする。

4  財務大臣は、前項の換算率を告示しなければならない。

第十一条の四  特殊清算人は、第二条第二項第二号から第四号まで、第八号又は第九号に規定する債務に係る債権者に対して、財務省令の定めるところにより、当該特殊清算人にその債権を申し出るべきことを催告しなければならない。

2  前項の債権者が同項の規定によりその債権を申し出ない場合においては、その債権者は、特殊清算から除斥される。

3  知れている債権者は、特殊清算から除斥することはできない。

4  第二項の規定により除斥された債権者は、除斥されなかつた債権者に対して弁済した後の残余財産に対してのみ、その弁済を請求することができる。

第十二条  双務契約(指定業務となつた業務に関するものを除く。)について、閉鎖機関及びその相手方が、指定日において、まだ、ともにその履行を完了していないときは、特殊清算人は、その選択に従つて、契約の解除をなし又は相手方の債務の履行を請求することができる。

2  前項の場合において、相手方は、特殊清算人に対して相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をなすか又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。特殊清算人がその期間内に確答をなさないときは、契約の解除をなしたものとみなす。

3  第一項の規定によつて特殊清算人が債務の履行を請求した場合において、その相手方の債務の履行については、民法第五百三十三条の規定は、これを適用しない。

4  第一項又は第二項の規定により契約の解除があり、その損害の賠償につき争を生じた場合において、特殊清算人又はその相手方の申立があつたときは、財務大臣は、その解決を図るため、仲介をしなければならない。

第十三条  閉鎖機関を当事者とする賃貸借(指定業務となつた業務に関するものを除く。)で指定日において現に存するものについては、賃貸借に期間の定がある場合においても、特殊清算人は、民法第六百十七条(借家法施行の地区に在る建物については、同法第三条第一項)の規定により、解約の申入をなすことができる。

第十四条  閉鎖機関を注文者とする請負(指定業務となつた業務に関するものを除く。)で指定日において現に存するものについては、特殊清算人は、契約の解除をなすことができる。この場合においては、請負人は、その既になした仕事の報酬及びその報酬中に包含されない費用について、注文者に対して請求することができる。

第十五条  第十二条第二項の規定は、前二条の規定による解除権の行使について、これを準用する。

第十六条  第十三条及び第十四条の規定によつて契約の解除があつたときは、各当事者は、相手方に対して、解約によつて生じた損害の賠償を請求することができない。

第十七条  閉鎖機関を当事者とする貸付金の債権(指定業務となつた業務に関するものを除く。)については、特殊清算人は、財務大臣の許可を受けて、履行期の到来前においても、履行の請求をすることができる。この場合においては、特殊清算人が履行の請求をしたときに、当該債権の履行期が到来したものとみなす。

第十八条  閉鎖機関に対する債権には、他の法令又は契約にかかわらず、指定日以後は、利息を附しない。但し、財務大臣が別段の定をなしたときは、この限りでない。

第十九条  閉鎖機関のうち昭和二十年八月十五日現在においてその本邦外に在る本店、支店その他の営業所に係る債務(第二条第二項の規定により本邦内に在る財産とみなされた債務を除く。以下在外債務という。)を有していたものについては、特殊清算の目的である債務を弁済し、及び当該債務のうち異議のある債務、条件付の債務その他不確定の債務について、財務大臣の定めるその弁済に必要な財産を別除した後において、当該在外債務の総額が当該閉鎖機関の財産(債務を除く。)のうち本邦内に在る財産以外のもの(以下在外資産という。)の総額をこえる場合にはその超過額(当該閉鎖機関につき政令で一定の金額を定めたときは、その金額を加算した額)に相当する本邦内に在る財産(債務を除く。)を、その他の場合において当該閉鎖機関につき政令で一定の金額を定めたときはその金額に相当する本邦内に在る財産(債務を除く。)を、財務大臣の承認を得て、それぞれ留保した後でなければ、残余財産の処分をなすことができない。

2  前項の規定により別除した財産のうち債務の弁済に充てる必要がないことが明らかになつたものは、財務大臣の承認を得た後でなければ、これを残余財産として処分することができない。

3  前二項の規定に違反してなした残余財産の処分は、これを無効とする。

4  第一項の規定により政令で金額を定める場合には、同項の規定により閉鎖機関の留保する財産が当該閉鎖機関の在外債務の総額をこえることとならないようにしなければならない。

第十九条の二  閉鎖機関の残余財産の処分については、特殊清算人は、払い込んだ株金額又は出資の価額の割合に応じて、これを株主又は社員その他の構成員に分配しなければならない。

2  財務大臣は、前項の規定にかかわらず、閉鎖機関の残余財産の処分につき、別段の定をなすことができる。

第一九条の三  株式会社(これと同種の外国会社を含む。)である閉鎖機関については、その発行済株式の総数の十分の一以上に当る株式を有する株主は、当該機関の株主に対し新たに払込又は出資をさせないで株式を引き受けさせることにより当該機関の本邦内に在る財産(第十九条第一項に規定する閉鎖機関については、在外債務の総額が在外資産の総額をこえる場合にはその超過額(当該閉鎖機関につき同項に規定する政令で定める金額があるときは、その金額を加算した額)、その他の場合において当該閉鎖機関につき同項に規定する政令で定める金額があるときにはその金額にそれぞれ相当する本邦内に在る財産(債務を除く。)を留保した後の財産に限る。)をもつて株式会社を設立すべきことを特殊清算人に対して申し立てることができる。

2  前項の申立は、書面でしなければならない。

3  前項の書面(以下申立書という。)には、左の事項を記載しなければならない。

一  申立人の氏名又は名称及び住所
二  閉鎖機関の名称
三  申立の趣旨
四  新たに設立しようとする株式会社(以下新会社という。)の目的及び業務の概要
五  その他必要な事項

第十九条の四  特殊清算人は、前条第一項の規定による申立があつたときは、遅滞なく財務大臣にその旨を報告するとともに、新会社の設立手続の開始の承認を求めなければならない。

2  特殊清算人は、前項の規定による承認があつたときは、その承認に際し財務大臣の指定する日(以下計画基準日という。)以後当該閉鎖機関の債務(財務大臣の指定するものを除く。)の弁済を停止し、その承認のあつた日から三月以内に申立書の趣旨に従つて新会社設立計画案(以下計画案という。)を作成し、これについて株主総会の決議を経なければならない。

3  前項の計画案には、左に掲げる事項を定めなければならない。

一  新会社の商号、目的、本店及び支店の所在地並びに公告の方法
二  新会社が発行する株式の総数及び設立に際して発行する株式の総数
三  新会社が額面株式を発行するときは、一株の金額
四  閉鎖機関の株主に対して発行すべき株式の額面無額面の別、種類及び数並びにその割当に関する事項
五  新会社の負担となるべき設立費用
六  その他新会社の定款に記載すべき事項
七  設立の際における新会社の資本及び準備金の額
八  新会社の設立の際に閉鎖機関から新会社に移転すべき財産及びその価格
九  新会社の設立の日から一年間の事業計画及び資金計画の概要
十  その他必要な事項

4  特殊清算人は、計画案を作成する場合には、申立人の意見を参酌しなければならない。

第十九条の五  特殊清算人は、前条第二項の株主総会の決議を求めるため、会日を定めて株主総会を招集しなければならない。

2  前項の場合において、本邦外に本店を有する閉鎖機関については、他の法令又は定款にかかわらず、本邦内の主たる営業所の所在地において、株主総会を招集することができる。

3  第一項の規定により株主総会を招集する場合には、会日から二週間前に、株主に対し株主総会の会日及び会議の目的である事項を通知する外、財務省令の定めるところにより、これらの事項を公告しなければならない。

4  前条第二項の株主総会の決議は、当該総会に出席した株主の議決権の三分の二以上で、且つ、発行済株式の総数の十分の一以上に当る株式を有する株主の議決権をもつてしなければならない。

5  特殊清算人は、第三項の規定による公告をする場合においては、計画案の外、閉鎖機関の計画基準日の午前零時における財産目録及び貸借対照表、指定日から計画基準日までの収支計算書並びに債務の弁済及び残余財産の分配に関する一覧表をその主たる事務所に備え置き、株主の閲覧に供しなければならない。

第十九条の六  特殊清算人は、計画案について第十九条の四第二項の株主総会の決議があつたときは、遅滞なく当該計画案に前条第五項に規定する書類を添えて、これを財務大臣に提出し、その認可を受けなければならない。

第十九条の七  特殊清算人は、前条の規定による認可を申請したときは、遅滞なく、閉鎖機関に対して債権(本邦内に在る財産に限る。)を有する者(以下国内債権者という。)に対し、当該申請に係る計画案及び新会社の設立により当該債権が当該新会社に移転することについて異議があるときは一月以内に事由を具して財務大臣に申し出るべき旨を公告し、且つ、知れている国内債権者には、当該期間内に各別にその旨を催告しなければならない。

2  国内債権者は、前項の期間が経過した後は、同項の異議を申し出ることができない。

3  第十九条の五第五項の規定は、第一項の規定による公告をする場合に、これを準用する。この場合において、第十九条の五第五項中「株主」とあるのは「国内債権者」と読み替えるものとする。


第一九条の八  財務大臣は、第十九条の六の規定による認可の申請があつた場合において、その申請に係る計画案が左に掲げる要件を備えていると認めるときは、前条第一項の期間の経過後、当該計画案を認可するものとする。

一  計画が法律の規定に違反していないこと。
二  計画が公正、衡平であり、且つ、遂行可能であること。

2  財務大臣は、前項の規定により計画案の認可をする場合において、閉鎖機関の国内債権者が前条第一項の異議を申し出たときは、当該閉鎖機関をして、当該国内債権者につき弁済せしめ若しくは相当の担保を供せしめ又は当該国内債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託せしめることを条件として、且つ、計画案に所要の修正を加えて認可するものとする。

3  前項の場合の外、財務大臣は、第一項の規定による計画案の認可に際し、計画案に所要の修正を加えて認可することができる。


第十九条の九  特殊清算人は、前条の規定による計画案の認可があつたときは、遅滞なく、その旨を公告し、且つ、認可を受けた計画案(以下決定計画という。)をその主たる事務所に備え置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。

第十九条の十  特殊清算人は、やむを得ない事由により決定計画に定める事項を変更する必要を生じたときは、これを変更し、財務大臣の認可を受けなければならない。

2  第十九条の四第二項から第四項まで及び第十九条の五から前条までの規定は、前項の場合に、これを準用する。

第十九条の十一  特殊清算人は、第十九条の八の規定による計画案の認可があつたときは、遅滞なく、募集設立に関する商法(明治三十二年法律第四十八号)の規定に準じ決定計画の定に従つて新会社を設立しなければならない。この場合において、発起人の職務は、特殊清算人が行う。

2  前項の場合においては、検査役を選任することを要しない。

第十九条の十二  新会社の創立総会においては、決定計画に定める事項に反して決議をすることができない。

第十九条の十三  新会社の設立の登記の申請書には、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第八十条の規定にかかわらず、同条第一号及び第七号から第九号までに掲げる書類の外、第十九条の八の規定による認可を証する書面を添附しなければならない。

第十九条の十四  新会社が成立した場合には、他の法令の規定にかかわらず、その成立のときにおいて、決定計画の定に従い、閉鎖機関の権利義務は、新会社に移転し、閉鎖機関の株主は、新会社の株主となる。

2  閉鎖機関の株式を目的とする質権は、閉鎖機関の株主が、決定計画の定に従い受けるべき金銭及び新会社の株式の上に存在する。

 閉鎖機関が、前項の質権を有する者の請求により、その氏名及び住所を当該閉鎖機関の株主名簿に記載し、且つ、その氏名を株券に記載してあるときは、当該質権を有する者は、新会社に対し、前項の株主の受けるべき新会社の株券の引渡を請求することができる。

第十九条の十五  閉鎖機関の特殊清算事務は、新会社成立の日において終るものとする。

第十九条の十六  特殊清算人は、新会社が成立したときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を報告しなければならない。

第十九条の十七  第十九条の八の規定による計画案の認可があつた後、決定計画の遂行の見込がないことが明らかになつたときは、財務大臣は、特殊清算人若しくは利害関係人の申立により又は職権で、新会社の設立の手続の廃止を命ずることができる。

第十九条の十八  特殊清算人は、第十九条の八の規定による計画案の認可がなかつたとき又は前条の規定による新会社の設立の手続の廃止の命令があつたときは、その旨を公告し、第十九条の四第二項の規定により停止している閉鎖機関の債務の弁済を続行しなければならない。

第十九条の十九  新会社の設立に関して支出した費用は、決定計画に定められた設立費用の額を限度として、新会社が成立したときは、その新会社の負担とし、新会社が成立しなかつたときは、当該閉鎖機関の負担とする。

第十九条の二十  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十条、第十一条及び第十四条の規定は、昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)第一条第八号の規定にかかわらず、決定計画の定に従い新会社の株式を取得した者が、その取得の日から二月をこえてこれを所有する場合に適用する。但し、当該株式を取得した者が、公正取引委員会規則の定めるところにより、あらかじめその期間の延長について公正取引委員会の認可を受けた場合は、この限りでない。この場合における公正取引委員会の認可は、その者が当該株式をすみやかに処分することを条件としなければならない。

第十九条の二十一  特殊清算事務が終つたときは、特殊清算人は、遅滞なく決算報告書及び第十九条第一項又は第十九条の三第一項の規定による財産の留保をした閉鎖機関にあつてはその附属書を作り、これを財務大臣に提出して、その承認を求めなければならない。

2  前項の場合においては、特殊清算人は、財務省令の定めるところにより、遅滞なく特殊清算事務が終つた旨及び利害関係人が特殊清算事務に異議があるときは、一箇月以内に事由を具して財務大臣に申し出るべき旨を公告し、且つ、決算報告書及びその附属書、閉鎖機関の帳簿並びに営業若しくは事業及び特殊清算に関する重要書類を、その主たる事務所に備え置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。

3  利害関係人は、前項の期間が経過した後は、特殊清算事務に関して異議を申し出ることができない。

4  利害関係人が異議を申し出た場合においては、財務大臣は、その申出を参酌して第一項の承認をなすものとする。

5  財務大臣の承認があつたときは、特殊清算人は、閉鎖機関に対して、その責任を解除されたものとみなす。但し、特殊清算人に不正な行為があつたときは、この限りでない。

6  前五項の規定は、第九条第二項の規定により解任された特殊清算人に、これを準用する。この場合において第一項中「決算報告書及び第十九条第一項又は第十九条の三第一項の規定による財産の留保をした閉鎖機関にあつてはその附属書」及び第二項中「決算報告書及び附属書、閉鎖機関の帳簿並びに営業若しくは事業及び特殊清算に関する重要書類」とあるのは「事務引継報告書」と読み替えるものとする。

第十九条の二十二  特殊清算が結了したときは、特殊清算人は、前条第一項の承認があつた後遅滞なくその旨を公告し、本店又は主たる事務所の所在地においては二週間、支店又は従たる事務所の所在地においては三週間内に、特殊清算結了の登記をしなければならない。

2  前項の規定による登記の申請書には、特殊清算人が前条第一項の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。

第十九条の二十三  閉鎖機関の株主総会、社員総会、社債権者集会その他これらに準ずるものは、第十九条の五第一項に規定する場合を除き、他の法令、定款又は契約にかかわらず、これを招集することを要しない。

2  閉鎖機関の指定業務又は特殊清算に関しては、総社員又はこれに準ずるものの同意を要しない。

第十九条の二十四  特殊清算が結了した場合においては、財務大臣(閉鎖機関の新会社が成立した場合には、新会社)は閉鎖機関の本店又は主たる事務所の所在地において特殊清算結了の登記があつた後(登記がなかつた場合においては第十九条の二十二第一項に規定する公告があつた後)十年間、当該閉鎖機関の帳簿並びに営業若しくは事業及び特殊清算に関する重要書類を保存しなければならない。

第十九条の二十五  特殊清算人は、閉鎖機関の債務を弁済した後でなければ、当該閉鎖機関の財産を株主又は社員その他の構成員に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。

2  財務大臣は、いつでも、特殊清算人に対し、特殊清算事務及び財産の状況の報告を命じ、その他特殊清算の監督上必要な調査をすることができる。


3  民法第四十四条の規定は、特殊清算人について準用する。

第十九条の二十六  閉鎖機関又は閉鎖機関に対して債務を有する者で財務省令で定めるものは、金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第三十七条の九又は企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第二十九条第二項の規定にかかわらず、財務省令の定めるところにより、金融機関再建整備法第三十七条の二の規定により金融機関から調整勘定の利益金の分配を受ける権利(以下調整勘定受益権という。)又は企業再建整備法第二十六条の規定による仮勘定利益額の分配を受ける権利(以下仮勘定受益権という。)を譲渡することができる。

第十九条の二十七  閉鎖機関が、調整勘定受益権、仮勘定受益権及び財務大臣の指定する債権並びに信託報酬に充てるべきその他の資産以外の資産を有しない場合において、財務省令の定めるところにより、その有する調整勘定受益権、仮勘定受益権及び当該財務大臣の指定する債権のすべてを信託したときは、当該機関は、その債権者に対する債務及び残余財産を分配すべき義務を免かれるものとする。

第十九条の二十八  特殊清算人は、財務省令の定めるところにより、債権者のために弁済すべき財産を供託するか又は信託して、その債務を免かれることができる。

第十九条の二十九  特殊清算人が、財務大臣の承認を得て、閉鎖機関の発行した社債、営団債又は金庫債の償還を委託した場合は、当該委託を受けた者は、債権者のために社債、営団債又は金庫債の償還を受けるのに必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をすることができる。

2  会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百八十五条第一項及び第二項、第七百条、第七百五条第二項並びに第七百九条の規定は、前項の場合について準用する。

第二十条  財務大臣は、特殊清算の続行の必要がなくなつたときは、第一条の規定による指定の解除をなすものとする。

2  第十九条第一項に規定する閉鎖機関については、特殊清算の目的である債務を弁済し、及び当該債務のうち異議のある債務、条件付の債務その他不確定の債務について、財務大臣の定めるその弁済に必要な財産を別除した後において、在外債務の総額が在外資産の総額をこえる場合にはその超過額(当該閉鎖機関につき同項に規定する政令で定める金額があるときは、その金額を加算した額)に相当する本邦内に在る財産(債務を除く。)を、その他の場合において当該閉鎖機関につき同項に規定する政令で定める金額があるときには、その金額に相当する本邦内に在る財産(債務を除く。)を、財務大臣の承認を得て、それぞれ留保した後でなければ、前項の規定による指定の解除をすることができない。

3  第一項の指定の解除は、告示により、これを行う。

4  第一項の規定により指定を解除された閉鎖機関(以下指定解除機関という。)のその指定の解除の際における特殊清算人は、その際に解任されたものとする。

第二十条の二  閉鎖機関が、前条第一項の規定により指定を解除されたときは、その指定の解除の際当該機関の特殊清算人であつた者(その者が死亡し、又は解散したときは、財務大臣の選任する者。以下同じ。)は、遅滞なく清算状況報告書及び前条第二項の規定により財産を留保した機関にあつてはその附属書を作り、財務大臣に提出してその承認を求めなければならない。

2  第十九条の二十一第二項から第五項までの規定は、前条第一項の規定による指定の解除があつた場合に、これを準用する。この場合において、第十九条の二十一第二項中「特殊清算事務が終つた旨」とあるのは「指定の解除があつた旨」と、「決算報告書」とあるのは「清算状況報告書」と、同項及び同条第五項中「閉鎖機関」とあるのは「指定解除機関」と読み替えるものとする。


第二十条の三  第二十条第一項の規定による指定の解除は、将来に向つてのみその効力を有する。


第二十条の四  外国法人でない閉鎖機関について第二十条第一項の規定による指定の解除があつたときは、その指定の解除の際当該機関の特殊清算人であつた者は、当該機関の清算人を選任するため、その指定の解除の日から一月以内に、株式会社である機関にあつては株主総会、民法第三四条の規定に基き設立された法人である機関にあつては総会を招集しなければならない。

2  第十九条の五第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。この場合において、第十九条の五第二項中「本邦外に本店を有する閉鎖機関」とあるのは「本邦外に本店又は主たる事務所を有する指定解除機関」と、「株主総会」とあるのは「株主総会又は総会」と読み替えるものとする。

3  第一項の指定解除機関の特殊清算人であつた者は、同項の株主総会又は総会の招集については、清算人と同一の権限を有する。

4  第一項の指定解除機関の特殊清算人であつた者は、同項の規定に基く株主総会若しくは総会が、同項の期間内に開かれなかつたとき又は当該株主総会若しくは総会において指定解除機関の清算人が選任されなかつたときは、遅滞なく裁判所に対し、清算人の選任を請求しなければならない。

5  前項の規定による選任の裁判は、非訟事件手続法による。この場合において、本邦外に本店又は主たる事務所を有する指定解除機関については、当該指定解除機関の本邦内の主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。

6  外国会社である閉鎖機関について第二十条第一項の規定による指定の解除があつたときは、当該機関は、当該解除の日において会社法第八百二十二条第一項の規定による清算の開始の命令があつたものとみなす。

7  前項の場合において、同項の指定解除機関のその指定の解除の際における特殊清算人であつた者は、遅滞なく裁判所に対し、清算人の選任を請求しなければならない。

8  第五項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

第二十条の五  指定解除機関であつて特別の法令によつて設立された機関の清算については、政令で特別の定をなすことができる。

第二十条の六  指定解除機関の特殊清算人であつた者は、当該機関の清算人が選任されたときは、遅滞なく、その清算人に、第二〇条の二第一項の規定により財務大臣に提出した清算状況報告書の写、当該機関の帳簿並びに当該機関の営業又は事業及び特殊清算に関する重要書類を引き渡さなければならない。

第二十条の七  指定解除機関の特殊清算人であつた者は、当該機関の清算人が選任されるまで、当該機関の財産の管理に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をすることができる。

第二十条の八  指定解除機関が株式会社である場合においては、商法第三百四十三条に定める決議により会社を継続することができる。

第二十一条  閉鎖機関のために特殊清算人のした行為については、民法第四百二十四条の規定による取消し及び破産法(平成十六年法律第七十五号)第六章第二節の規定による否認は、これを行うことができない。

第二十二条  閉鎖機関に対しては、破産手続開始の決定は、これをすることができない。

第二十三条  財務大臣は、第一条の規定による指定があつたときは、当該閉鎖機関につき、直ちにその本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の所在地において、閉鎖機関である旨及び指定業務の指定があつたときはその指定業務の登記を嘱託しなければならない。

2  前項の場合において、財務大臣は、前項の登記と同時に、特殊清算人の事務所及び名称の登記を嘱託しなければならない。

3  前二項の嘱託があつたときは、登記官は、その登記をしなければならない。

4  第二項の登記は、第一項の法人の登記に記載して、これをなす。

5  財務大臣は、第二十条第一項の規定による指定の解除があつたときは、直ちにその旨の登記の嘱託をしなければならない。

6  財務大臣は、前項の場合を除き、第一項及び第二項の登記事項について変更があつたときは、直ちに変更の登記の嘱託をしなければならない。

7  第三項の規定は、前二項の場合に、これを準用する。

8  第五条第一項の規定による解任に関する登記は、登記官が、職権を以て、これをなす。

第二十四条  本邦外に本店又は主たる事務所を有する閉鎖機関に対する所得税、法人税、特別法人税、臨時利得税、営業税及び事業税の課税については、当該機関は、昭和二十年八月十五日以後その本店又は主たる事務所を本邦内において有することとなつたものとみなし、且つ、指定日において解散したものとみなす。但し、この場合における閉鎖機関の昭和二十年八月十五日を含む事業年度以後の事業年度に係る所得又は剰余金は、当該機関の本邦内における事業又は本邦内に在る財産から生ずる所得又は剰余金に限るものとし、同日を含む事業年度以後の事業年度に係る積立金の増減は、当該事業又は財産に係る益金又は損金に因るものに限るものとする。

第二十四条の二  この勅令の規定に基いてなす登記又は登録については、登録免許税は、これを課さない。

第二十四条の三  削除

第二十四条の四  第十九条第一項、第十九条の三第一項又は第二十条第二項の規定により閉鎖機関が留保した財産の当該閉鎖機関の特殊清算結了後又は第二十条第一項の規定による指定の解除後における処理に関し必要な事項は、別に法律でこれを定める。

第二十五条  財務大臣は、その定めるところにより、この勅令の施行に関し必要な事務を、財務局及び税務署をして、行わしめることができる。

第二十六条  財務大臣は、所管大臣と協議して、この勅令の施行に関し必要な事務をその所管大臣の所属の職員に委任して行わしめることができる。

第二十七条  この勅令において本邦とは、本州、北海道、四国、九州及びその附属の島をいう。

第二十七条の二  この勅令において「外国法人」とは、外国の法令により設立された法人をいう。

第二十七条の三  閉鎖機関を当事者とする訴訟の関係人は、閉鎖機関の特殊清算の遂行を遅延せしめないようにつとめなければならない。

第二十八条  この勅令に定めるものの外、閉鎖機関の指定若しくはその解除又は特殊清算に関して必要な事項は、財務大臣がこれを定める。但し、登記に関しては法務大臣が、これを定める。

第二十八条の二  何人も、指定日前、第一条の規定による指定のあるべきことを知りながら、左に掲げる行為をなし、同条の規定による指定があつたときは、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

一  閉鎖機関に属する財産を隠匿し、浪費し、毀棄し又は閉鎖機関に不利益に処分すること。
二  閉鎖機関の負担を虚偽に増加すること。
三  法律の規定により作るべき帳簿を作らず又はこれに記載すべき事項の記載をなさず若しくは不正の記載をなし又はこれを隠匿し若しくは毀棄すること。
四  ある債権者に特別の利益を与える目的をもつてなした担保の供与又は債務の消滅に関する行為で閉鎖機関の義務に属せず又はその方法若しくは時期が閉鎖機関の義務に属しないもの。
五  閉鎖機関の役員又は従業員の退職手当金、年金その他これらに準ずる利益又は報酬若しくは給与を一般の標準に比し不当に増額すること。

第二十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、これを三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

一  第四条の規定に違反した者
二  第十一条第一項の規定に違反した者
三  第十九条第一項又は第二項の規定に違反した者
四  第十九条の二十五第一項の規定に違反した者

第二十九条の二  第一条の規定による指定があつたことを知りながら、第七条第一項の規定に違反して報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は特殊清算人の要求に係る財産を引き渡さなかつた者は、これを二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

第三十条  第五条第五項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

第三十条の二  前四条の罪を犯した者には、情状に因り懲役及び罰金を併科することができる。

第三十一条  左の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。

一  第六条第一項の規定に違反した者
二  第六条第二項の規定による報告を怠り又は虚偽の報告をした者
三  第七条第四項の規定に違反した者

第三十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二十九条、第二十九条の二又は第三十条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

附 則 抄

1 この勅令は、公布の日から、これを施行する。

2  昭和二十年大蔵外務内務司法省令第一号(外地銀行、外国銀行及び特別戦時機関の閉鎖に関する件)及び同年大蔵外務内務司法省令第二号(外地銀行、外国銀行及び特別戦時機関の資産及び負債の整理に関する件)は、これを廃止する。

3  この勅令施行前なした行為に対する罰則の適用については、旧昭和二十年大蔵外務内務司法省令第一号及び同年大蔵外務内務司法省令第二号は、この勅令施行後においても、なほその効力を有する。

4  旧昭和二十年大蔵外務内務司法省令第一号別表に掲げる銀行その他の機関は、第一条の規定による指定があつたものとみなす。

5  この勅令施行前、旧昭和二十年大蔵外務内務司法省令第一号及び第二号の規定によつてなされた行為は、この勅令の相当規定によつてなされたものとする。

6  第五条第一項乃至第三項、第九条の二、第十一条の二、第十八条及び第十九条中「指定日」とあるのは、旧昭和二十年大蔵外務内務司法省令第一号別表に掲げる銀行その他の機関中、第一号乃至第二十九号に掲げる機関については「昭和二十年九月三十日」、第三十号及び第三十一号に掲げる機関については「昭和二十一年二月十三日」、第三十二号乃至第四十四号に掲げる機関については「昭和二十一年四月四日」、第四十五号乃至第四十七号に掲げる機関については「昭和二十一年十月四日」、第四十八号乃至第五十一号に掲げる機関については「昭和二十一年十一月十八日」、第五十二号に掲げる機関については「昭和二十一年十一月二十五日」、第五十三号に掲げる機関については「昭和二十一年十二月十日」、第五十四号に掲げる機関については「昭和二十一年十二月十八日」、第五十五号に掲げる機関については「昭和二十一年十二月二十三日」、第五十六号に掲げる機関については「昭和二十二年一月十六日」と読み替えるものとする。

7  閉鎖機関である朝鮮銀行又は株式会社台湾銀行(以下朝鮮銀行等という。)は、その特殊清算の目的である債務を弁済し、及び当該債務のうち異議のある債務、条件付の債務その他不確定の債務について、大蔵大臣の定めるその弁済に必要な財産を別除した後において、在外債務の総額が在外資産の総額をこえる場合にはその超過額(第十九条第一項に規定する政令で定める金額があるときは、その金額を加算した額)に相当する本邦内に在る財産(債務を除く。)を、その他の場合において同項に規定する政令で定める金額があるときはその金額に相当する本邦内に在る財産(債務を除く。)をそれぞれ留保した後の財産の額に、朝鮮銀行法(明治四十四年法律第四十八号)第二十七条又は台湾銀行法(明治三十年法律第三十八号)第二十条の二の規定により納付すべき納付金のこれらの規定に規定する利益金に対する割合を乗じて得た金額を、大蔵大臣の定めるところにより、政府に納付しなければならない。

8  朝鮮銀行等については、前項の規定による納付金を政府に納付した後でなければ、第十九条の規定による残余財産の処分、第十九条の三から第十九条の十九までの規定による株式会社の設立及び第二十条の規定による指定の解除をすることができない。

9  第七項の規定による納付金は、朝鮮銀行等に対し法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)附則第五条の規定により法人税を課する場合の清算所得又は特別法人税法の一部を改正する等の法律(昭和二十二年法律第二十九号)附則第十五条の規定により営業税を課する場合の清算純益の計算上、残余財産の価額に算入しない。

10  旧朝鮮食糧管理特別会計法(昭和十八年法律第九十一号)第五条の規定による証券又は旧台湾食糧管理特別会計法(昭和十四年法律第三十五号)第八条第一項の規定による一時借入金で朝鮮銀行等に対する負債となつているものは、証券及び一時借入金以外の国債とみなして、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条の規定を適用する。

附 則(昭和23年8月21日政令第251号)

1 この政令は、公布の日から、これを施行する。

2  この政令施行の際現に従前の閉鎖機関令第九条に規定する特殊整理人である者は、この政令施行の日において、特殊清算人となるものとする。

3  この政令施行前、従前の閉鎖機関令第九条に規定する特殊整理人が、閉鎖機関の指定業務又は特殊整理のためになした行為は、特殊清算人がなした行為とみなす。

4  この政令施行の際、現に閉鎖機関である者(この政令施行前既に解散した者を除く。)については、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)及び地方税法(昭和二十三年法律第百十号。営業税を課する場合に限る。)の適用に関しては、指定日において解散したものとみなす。

5  改正後の閉鎖機関令において「指定日」とあるのは、この政令施行の際現に閉鎖機関であるものについては、同令第三条第一項、第四条第一項、第五条、第九条の二、第十一条の二から第十四条まで、第十八条及び第十九条の規定を除き、「この政令施行の際」と読み替えるものとする。

6  第九条の二において「就職の後」とあるのは、この政令施行の際現に閉鎖機関であるものについては、「この政令施行後」と読み替えるものとする。

7  閉鎖機関令第三条第一項、第四条第一項、第五条第四項から第六項及び第十二条から第十四条までの規定において「指定日」とあるのは、旧昭和二十年大蔵外務内務司法省令第一号別表に掲げる機関については、「昭和二十二年三月十日」と読み替えるものとする。

8  第十九条の八の規定は、この政令施行前になされた行為については、これを適用しない。

9  この政令施行前、改正前の閉鎖機関令第二十三条第二項の規定によりなした特殊整理人の事務所及び名称の登記は、これをこの政令施行の日において改正後の閉鎖機関令によりなしたものとみなす。

10  この政令施行前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和24年5月31日法律第145号) 抄

1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

附 則(昭和25年5月4日法律第141号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和25年12月26日政令第368号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2  改正後の閉鎖機関令第一九条第二項に該当する閉鎖機関で、この政令施行の際既に社債の弁済又は残余財産の処分を開始しているものについては、この政令施行の際において当該閉鎖機関の所有に属する財産(同項の規定による財産の別除をすべき場合には、当該別除をした後における財産)の範囲内で同項の規定による財産の留保をすれば足りるものとする。

附 則(昭和27年3月31日法律第43号) 抄

1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

附 則(昭和27年7月16日法律第234号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則(昭和27年7月31日法律第268号) 抄

1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附 則(昭和28年8月1日法律第133号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行する。

2  この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和29年5月15日法律第105号)

1 この法律は、公布の日から施行する。

2  この法律の施行の日において、閉鎖機関が既に債務の弁済のために供託しているときは、特殊清算人(閉鎖機関の特殊清算が結了している場合には大蔵大臣の指定する者)は、債権者のために、供託金の還付を請求することができる。

3  前項の規定により還付を受けた者は、省令の定めるところにより、当該還付を受けた財産を同項の債権者のために信託し、又はこれらの者に交付しなければならない。

附 則(昭和29年6月15日法律第183号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和30年8月1日法律第112号) 抄
(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和31年5月21日法律第109号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年7月9日法律第126号) 抄
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
附 則(昭和42年6月12日法律第36号) 抄

1 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)

第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

別表第一

表示通貨単位名 換算率(本邦通貨1円に対する金額)
円(満洲中央銀行券) 1円
円(中国連合準備銀行券)
円(蒙疆銀行券)
表示金額のうち330,000円以下の部分 11円
表示金額のうち330.000円をこえ750,000円以下の部分 21円
表示金額のうち750,000円をこえる部分  51円
円(中央儲備銀行券) 表示金額のうち1,830,000円以下の部分  61円
表示金額のうち1,830,00円をこえ4,170,000円以下の部分 117円
表示金額のうち4,170,000円をこえる部分  394円
円(昭和十二年軍用手票) 10円

別表第二 

店舗所在地域 表示通貨単位名 換算率(本邦通貨1円に対する金額)
朝鮮 1.5円
台湾 1.5円
関東州 1.6円
満洲 円(満洲中央銀行券) 1.6円
華北 円(中国連合準備銀行券) 100円
蒙調疆 円(蒙疆銀行券) 50円
華中華南(香港・海南島を含む。) 円(中央儲備銀行券)
円(昭和十二年軍用手票)
2,400円
10円

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。