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賞勲局官制

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朕賞勲局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治二十三年九月十九日

内閣総理大臣伯爵    山県有朋


勅令第二百九号

賞勲局官制

第一条 賞勲局ハ内閣ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
 一 勲位勲章及年金ニ関スル事項
 二 記章褒章其他賞件ニ関スル事項
 三 外国ノ勲章記章受領及佩用ニ関スル事項
第二条 賞勲局ニ左ノ職員ヲ置ク
  総裁  一人
  副総裁 一人
  議定官 十五人以内
  書記官 二人
  属   十六人
第三条 総裁ハ勅任一等トス局中一切ノ事務ヲ統督シ賞勲会議ノトキハ議
 長ト為リ議事ヲ整理ス
第四条 副総裁ハ勅任二等トス総裁ヲ佐ケ局中ノ事務ヲ提掌シ総裁事故ア
 ルトキハ之ヲ代理ス
 賞勲会議ノトキハ議定官ノ席ヘ列ス
第五条 議定官ハ皇族及大臣陸海軍将官其他親任官勅任官ニシテ勲一等以上ノ者ヲ以
 テ之ニ勅任ス但シ俸給ヲ支与セス
第六条 議定官ハ勲位勲章及年金ノ叙賜又ハ褫奪ノ当否ヲ議定ス
 賞勲会議ノトキ総裁副総裁事故アレハ主席ノ議定官議長ト為リ議事ヲ整理ス
第七条 書記官ハ奏任四等以上トス総裁ノ命ヲ承ケ局中ノ事務掌理ス
第八条 属ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条 奏任官ノ進退ハ総裁之ヲ内閣総理大臣ニ具状シ判任官以下ハ之ヲ専行ス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。