- 1896(明治29)年3月31日法律第63号
- 施行:公文式第十条ないし第十二条参照
- 改正前:本ページ
- 改正:
- 失効:1905(明治38)年4月1日
- 常用漢字表記:台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 黒 → 黑 (U+9ED1) ; 「黔」の偏部分となる字形
- 清 → 淸 (U+6DF8) ; 旁が「倩」の旁部分となる字形
- 隆 → 隆 (U+F9DC) ; 「嶐」の「山」を除いた部分
- 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
- 構成
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
法律第六十三號(官報 三月三十一日)
第一條 臺灣總督ハ其ノ管轄區域內ニ法律ノ效力ヲ有スル命令ヲ發スルコトヲ得
第二條 前條ノ命令ハ臺灣總督府評議會ノ議決ヲ取リ拓殖務大臣ヲ經テ勅裁ヲ請フヘシ
臺灣總督府評議會ノ組織ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三條 臨時緊急ヲ要スル場合ニ於テ臺灣總督ハ前條第一項ノ手續ヲ經スシテ直ニ第一條ノ命令ヲ發スルコトヲ得
第四條 前條ニ依リ發シタル命令ハ發布後直ニ勅裁ヲ請ヒ且之ヲ臺灣總督府評議會ニ報吿スヘシ
勅裁ヲ得サルトキハ總督ハ直ニ其ノ命令ヲ將來ニ向テ效力ナキコトヲ公布スヘシ
第五條 現行ノ法律又ハ將來發布スル法律ニシテ其ノ全部又ハ一部ヲ臺灣ニ施行スルヲ要スルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第六條 此ノ法律ハ施行ノ日ヨリ滿三箇年ヲ經タルトキハ其ノ效力ヲ失フモノトス
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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