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臺灣ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律 (明治三十五年法律第二十号)

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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治二十九年三月三十日

內閣總理大臣臨時代理

樞密院議長伯爵黑田淸隆

法律第六十三號(官報 三月三十一日)

第一條 臺灣總督ハ其ノ管轄區域內ニ法律ノ效力ヲ有スル命令ヲ發スルコトヲ得

第二條 前條ノ命令ハ臺灣總督府評議會ノ議決ヲ取リ拓殖務大臣ヲ經テ勅裁ヲ請フヘシ

臺灣總督府評議會ノ組織ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第三條 臨時緊急ヲ要スル場合ニ於テ臺灣總督ハ前條第一項ノ手續ヲ經スシテ直ニ第一條ノ命令ヲ發スルコトヲ得

第四條 前條ニ依リ發シタル命令ハ發布後直ニ勅裁ヲ請ヒ且之ヲ臺灣總督府評議會ニ報吿スヘシ

勅裁ヲ得サルトキハ總督ハ直ニ其ノ命令ヲ將來ニ向テ效力ナキコトヲ公布スヘシ

第五條 現行ノ法律又ハ將來發布スル法律ニシテ其ノ全部又ハ一部ヲ臺灣ニ施行スルヲ要スルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第六條 此ノ法律ハ明治三十八年三月三十一日マテ其ノ效力ヲ有ス

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