町村の廃置分合 (昭和31年総理府告示第803号)
◎総理府告示第八百三号
地方自治法第七条第一項の規定により、鹿児島県日置郡伊集院町及び下伊集院村を廃し、下伊集院村大字有屋田、嶽の区域を郡山村に、下伊集院村大字苗代川、宮田、神之川字諏訪田、迫ノ田、地蔵免、内迫、畑ノ平、畑ノ平一、細地、堀松、一反田、東、東迫、東畑、栫、堂ノ元、南原、西ノ平、松ケ迫、大平、春松、下町原、八久保、小久保、丸岡、上北迫、瀬戸口、野中、野元、ヒヨリ、中丸、三重岡、四ツ衛、馬渡、藤石元、山下川原、古道、川畑、川添、山下、川原、大字寺脇字桑迫、小俣、堂ノ上、枦ケ丸、徳ヶ原、小丸、山門、悪谷、荒平、下前田、上川窪、迫田平、阿ヶ里、平原、ヲンボ迫、大穴掘一、〇九五から一、〇九八まで、一、一〇四から一、一〇八までの区域を東市来町に、下伊集院村大字神之川字上細ノ地、中細ノ地、迫平、古手、上塩屋、石ノ岡、後久保、外原、下外原、上池ノ平、久保池、大原、小原、下場、小丸、手ノ口、迫目、松添、桑牟田、鳥越、坂元、坂平、堂地畑、出口、井手川、二ツ石、池ノ平、北迫、奥山、鶴ケ迫、脇ノ田、山畑、西ノ俣、東俣、松坂、塩鶴、白坂、薗木、後平、前平、山之口、天上木場、松原、町原、木場、海道口の区域を日吉町にそれぞれ編入し、伊集院町及び下伊集院村のその他の区域をもって
右の廃置分合は昭和三十一年九月三十日からその効力を生ずるものとする。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。