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町の区域設定の届出 (昭和31年石川県告示第23号)

提供:Wikisource

石川県告示第二十三号

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定に基いて、金沢市長から次のとおり新たに町の区域を設定し、昭和三十一年一月一日から施行した旨届出があつた。

昭和三十一年一月十八日

石川県知事 田 谷 充 実

町    名 区              域
押野町おしのまち 石川郡押野村字押野の区域
八日市町ようかいちまち 同      字八日市の区域
押越町おしこしまち 同      字押越の区域
野代町のしろまち 同      字野代の区域
御経塚町おきようづかまち 同      字御経塚の区域
上荒屋町かみあらやまち 同      字矢木荒屋の区域
矢木町やぎまち 同      字矢木の区域
森戸町もりとまち 同      字森戸の区域
新保本町しんぼほんまち 同      字八日市新保の区域
八日市出町ようかいちでまち 同      字八日市出の区域
西金沢町にしかなざわまち 同      字太郎田の区域

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。