特別区の境界変更 (昭和28年総理府告示第251号)
◎総理府告示第二百五十一号
特別区の境界変更
地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和二十七年政令第三百四十五号)附則第二項の規定による改正前の地方自治法第二百八十三条において適用される改正前の同法第七条第一項の規定により、昭和二十八年十二月二十二日から、東京都板橋区と練馬区の境界を次のとおり変更する旨、東京都知事から届出があつた。
昭和二十八年十二月二十一日
内閣総理大臣 吉田 茂
練馬区に編入する区域
板橋区根ノ上町 二八三九の内九畝二〇歩、二八四〇の内六畝五歩、二八四一の内五畝二〇歩、二八四二の内四畝二五歩、二八四三の内七畝一〇歩、二八四四の内四畝一九歩、二八四五の内一畝一〇歩、二八四六の内五畝、二八四七の内四畝二八歩、二八四八の内六畝三歩、同区茂呂町 三五八六の内一畝二三歩、三五八七の内一畝一九歩、三五八八の内一畝五歩、三五八九の内二七歩、三五九〇の一の内一畝二歩、三五九〇の二の内二歩、三五九一の一の内三畝一〇歩、三五九一の二の内二歩、三六〇四の内一反、三六〇六の一の内二四歩、三六一一の内一畝一〇歩
右の土地及びこれに沿接する官有無番地
板橋区に編入する区域
練馬区小竹町 二五四一の内五畝二〇歩、二五四二の一の内一畝二八歩、二五四二の二の内二畝五歩、二五四三、二五四四の内二畝二歩、二五五九の三の内一畝三歩、二五五九の四の内一畝一〇歩、二五六三、二五六四の内一反二畝一五歩、二五六五の内七畝一歩、二八一一の内四歩、二八一二の内七歩、二八一四の内一四歩、二八一五の内二畝一七歩、二八二三の内四畝、二八二四の内一畝二五歩、二八二五、二八二六、二八二七、二八二八、二七四八の内一〇歩、二八一五の内二畝五歩、二八一六の内五畝、二八一七の内一畝二五歩、二八二一の内五畝二〇歩、二八二二、二八二三の内一畝一〇歩、二八二四の内一畝、二七五〇の一の内二歩、二七五〇の二の内四坪、二七五一の内一二歩
右の土地及びこれに沿接する官有無番地
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。