海上警備隊組織規程
⦿運輸省令第二十二号
- 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二十五條の三第二項及び第三項の規定に基き、海上警備隊組織規程を次のように定める。
- 昭和二十七年四月三十日
海上警備隊組織規程
- 第一章 総監部
第一條 総監部に、海上警備隊総監一人を置く。
2 海上警備隊総監は、海上保安庁長官の指揮監督を受け、海上警備隊の長として、隊務を統理し、所部の職員を指揮監督する。
第二條 総監部に、海上警備隊副総監一人を置く。
2 海上警備隊副総監は、海上警備隊総監を助け、隊務を整理する。
第三條 総監部に、左の四部を置く。
- 総務部
- 警備部
- 経理補給部
- 技術部
第四條 総務部に、左の三課を置く。
- 総務課
- 人事課
- 給与課
第五條 総務部総務課においては、海上警備隊の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。
- 一 機密に関すること。
- 二 総監の官印及び総監部印の管守に関すること。
- 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四 成案文書の審査及び進達に関すること。
- 五 組織、編成及び定員に関すること。
- 六 各部間の事務の綜合調整に関すること。
- 七 総監部の庶務の管理に関すること。
- 八 こう報[1]に関すること。
- 九 渉外事務に関すること。
- 十 儀式礼典に関すること。
- 十一 通信に関すること。
- 十二 部内秩序維持のための司法警察事務に関すること。
- 十三 公正審査会に関すること。
- 十四 他部及び他課の所掌に属さない事務に関すること
第六條 総務部人事課においては、海上警備隊の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。
- 一 職員の資格要件及び階級に関すること。
- 二 職員の任免、叙級、分限、懲戒及び服務に関すること。
- 三 職員の募集及び試験に関すること。
第七條 総務部給与課においては、海上警備隊の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。
- 一 職員の給与に関すること。
- 二 職員の恩給に関すること。
- 三 職員の共済組合に関すること。
- 四 職員の公務上の災害に対する補償に関すること。
- 五 職員の給食、衛生、医療及び保健に関すること。
- 六 職員に貸与する宿舎に関すること。
第八條 警備部に、左の三課を置く。
- 警備課
- 訓練課
- 情報課
第九條 警備部警備課においては、左の事務をつかさどる。
- 一 海上における人命及び財産の保護に関する業務の実施に関する計画及び監督に関すること。
- 二 海上における治安の維持に関する業務の実施に関する計画及び監督に関すること。
- 三 海上警備隊の船舶の運用に関すること。
- 四 部内の他課に属さない事務に関すること。
第十條 警備部訓練課においては、左の事務をつかさどる。
- 一 海上警備隊の職員の訓練の実施についての計画及び監督に関すること。
- 二 海上警備隊の職員の訓練に関する関係機関との連絡に関すること。
- 三 海上警備隊の職員の訓練に関する資料の整備に関すること。
第十一條 警備部情報課においては、左の事務をつかさどる。
- 一 海上における人命及び財産の保護に関する情報及び調査に関すること。
- 二 海上における治安の維持に関する憎報及び調査に関すること。
- 三 前二号の業務の実施についての関係機関との連絡に関すること。
第十二條 経理補給部に、左の二課を置く。
- 経理課
- 補給課
第十三條 経理補給部経理課においては、海上警備隊の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。
- 一 予算及び決算に関すること。
- 二 収入、支出及び現金の出納に関すること。
- 三 物品及び国有財産の契約に関すること。
- 四 会計の監査に関すること。
- 五 部内の他課に属さない事務に関すること。
第十四條 経理補給部補給課においては、海上警備隊の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。
- 一 物品の需給に関すること。
- 二 物品の出納及び保管に関すること。
- 三 物品及び国有財産の検収に関すること。
- 四 国有財産の管理に関すること。
第十五條 技術部に、左の三課を置く。
- 管理課
- 船舶課
- 施設課
第十六條 技術部管理課においては、海上警備隊の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。
- 一 船舶その他諸施設の整備についての実行計画に関すること。
- 二 船舶その他諸施設についての技術的事項の企画及び綜合調整に関すること。
- 三 船舶その諸施設についての技術的事項の調査及び研究に関すること。
- 四 部内の他課に属さない事務に関すること。
第十七條 技術部船舶課においては、海上警備隊の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。
- 一 船舶の設計、建造及び改造に関すること。
- 二 船舶の修理及び維持に関すること。
第十八條 技術部施設課においては、海上警備隊の所掌事務に関し左の事務をつかさどる。
- 一 船舶以外の諸施設の設計、建造及び改造に関すること。
- 二 船舶以外の諸施設の修理及び維持に関すること。
- 第二章 地方監部
第十九條 地方監部の名称及び位置は、左のとおりとする。[2]
(名 称) | (位置) |
---|---|
海上警備隊横 須賀地方監部 |
横須賀市 |
第二十條 地方監部に、地方監部長を置く。
2 地方監部長は、総監の指揮監督を受け、地方監部の長として、部務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
第二十一條 地方監部に、船隊司令を置く。
2 船隊司令は地方監部長の指揮監督を受け、船隊の長として、船隊を統卒し、部下の船舶乗組員を指揮監督する。
第二十二條 地方監部に、左の四部を置く。
- 総務部
- 警備部
- 経理補給部
- 技術部
第二十三條 総務部に、左の二課及び一所を置く。
- 総務課
- 人事課
- 通信所
第二十四條 総務部総務課においては、地方監部の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。
- 一 地方監部長の官印及び地方監部印の管守に関すること。
- 二 文書及び統計に関すること。
- 三 組織及び編成に関すること。
- 四 各部間の事務の綜合調整に関すること。
- 五 儀式礼典に関すること。
- 六 職員の保健衛生に関すること。
- 七 職員の福利厚生に関すること。
- 八 職員の給食に関すること。
- 九 部内秩序維持のための司法警察事務に関すること。
- 十 他部、他課及び他所の所掌に属さない事務に関すること。
第二十五條 総務部人事課においては、地方監部の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。
- 一 職員の任免、叙級、分限、懲戒及び服務に関すること。
- 二 職員の給与に関すること。
- 三 職員の恩給に関すること。
- 四 職員の共済組合に関すること。
第二十六條 総務部通信所においては、左の事務をつかさどる。
- 一 海上警備隊の陸上通信施設の運用に関すること。
第二十七條 警備部に、左の三課を置く。
- 警備課
- 訓練課
- 港務課
第二十八條 警備部警備課においては、左の事務をつかさどる。
- 一 海上における人命及び財産の保護並びに治安の維持に関する業務の実施に関する計画及び監督に関すること。
- 二 海上警備隊の船舶(港内艇を除く。)の運用に関すること。
- 三 海上警備隊の職員の海上における訓練の計画及び実施に関すること。
- 四 海上における人命及び財産の保護並びに治安の維持に関する情報及び調査に関すること。
- 五 部内の他課に属さない事務に関すること。
第二十九條 警備部訓練課においては、左の事務をつかさどる。
- 一 海上警備隊の職員の訓練の実施についての教材の整備に関すること。
- 二 海上警備隊の職員の陸上における訓練の計画及び実施に関すること。
第三十條 警備部港務課においては、左の事務をつかさどる。
- 一 海上警備隊の港内艇の運用に関すること。
- 二 海上警備隊の船舶に対する便宜供与に関すること。
- 三 海上警備隊の港務作業の計画及び実施に関すること。
第三十一條 経理補給部に、左の二課を置く。
- 経理課
- 補給課
第三十二條 経理補給部経理課においては、地方監部の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。
- 一 収入、支出及び現金の出納に関すること。
- 二 物品及び国有財産の契約に関すること。
- 三 補給課に属さない事務に関すること。
第三十三條 経理補給部補給課においては、地方監部の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。
- 一 物品の需給に関すること。
- 二 物品及び国有財産の検収に関すること。
- 三 物品の出納及び保管に関すること。
- 四 国有財産の管理に関すること。
第三十四條 技術部に、左の二課を置く。
- 管理課
- 船舶課
第三十五條 技術部管理課においては、地方監部の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。
- 一 船舶その他諸施設の整備についての実行計画に関すること。
- 二 船舶以外の諸施設の建造及び改造に関すること。
- 三 船舶以外の諸施設の修理及び維持に関すること。
- 四 船舶課に属さない事務に関すること。
第三十六條 技術部船舶課においては、地方監部の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。
- 一 船舶の建造及び改造に関すること。
- 二 船舶の修理及び維持に関すること。
第三十七條 この省令に定めるものの外、総監部の事務分掌その他組織の細目は、海上保安庁長官の承認を受けて、海上警備隊総監が定める。
2 この省令に定めるものの外、地方監部の事務分掌その他組織の細目は、海上警備隊総監の承認を受けて、地方監部長が定める。
- 附 則
- この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月二十六日から適用する。
備考
[編集]関連項目
[編集]この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。