樞密院官制及事務規程
朕元勳及練達ノ人ヲ撰ミ國務ヲ諮詢シ其啓沃ノ力ニ倚ルノ必要ヲ察シ樞密院ヲ設ケ朕カ至高顧問ノ府トナサントス茲ニ其官制及事務規程ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
明治二十一年四月二十八日
內閣總理大臣伯爵伊藤博文
勅令第二十二號
樞密院官制
第一章 組織
第一條 樞密院ハ天皇親臨シテ重要ノ國務ヲ諮詢スル所トス
第二條 樞密院ハ第一議長一人第二副議長一人第三顧問官十二人以上第四書記官長一人及書記官數人ヲ以テ組織ス
第三條 樞密院ノ議長副議長顧問官ハ親任書記官長ハ勅任書記官ハ奏任トス
第四條 何人タリトモ年齡四十歲ニ達シタルモノニ非サレハ議長副議長及顧問官ニ任スルコトヲ得ス
第五條 議長ハ書記官ノ內ヲ以テ祕書官ヲ兼ネシムルコトヲ得
第二章 職掌
第六條 樞密院ハ左ノ事項ニ付會議ヲ開キ意見ヲ上奏シ勅裁ヲ請フヘシ
一 | 憲法及憲法ニ附屬スル法律ノ解釋ニ關シ及豫算其他會計上ノ疑義ニ關スル爭議 |
二 | 憲法ノ改正又ハ憲法ニ附屬スル法律ノ改正二關スル草案 |
三 | 重要ナル勅令 |
四 | 新法ノ草案又ハ現行法律ノ廢止改正ニ關スル草案列國交涉ノ條約及行政組織ノ計畫 |
五 | 前諸項ニ揭クルモノヽ外行政又ハ會計上重要ノ事項ニ付特ニ勅命ヲ以テ諮詢セラレタルトキ又ハ法律命令ニ依テ特ニ樞密院ノ諮詢ヲ經ルヲ要スルトキ |
第七條 前條第三項ニ揭ケタル勅令ニハ樞密院ノ諮詢ヲ經タル旨ヲ記載スヘシ
第八條 樞密院ハ行政及立法ノ事ニ關シ天皇ノ至高ノ顧問タリト雖モ施政ニ干與スルコトナシ
第三章 會議及事務
第九條 樞密院ノ會議ハ顧問官十名以上出席スルニ非サレハ會議ヲ開クコトヲ得ス
第十條 樞密院ノ會議ハ議長之ニ首席シ議長事故アルトキハ副議長之ニ首席ス議長副議長共ニ事故アルトキハ顧問官其席次ニ依リ首席スヘシ
第十一條 各大臣ハ其職權上ヨリ樞密院ニ於テ顧問官タルノ地位ヲ有シ議席ニ列シ表決ノ權ヲ有ス又各大臣ハ委員ヲ差シテ會議ニ出席シ演述及說明ヲ爲サシムルコトヲ得但表決ノ數ニ加ラス
第十二條 樞密院ノ議事ハ多數ニ依リ之ヲ決ス但可否平等ノ場合ニ於テハ會議首席ノ決スル所ニ依ル
第十三條 議長ハ樞密院ニ屬スル一切ノ事務ヲ總管シ樞密院ヨリ發スル一切ノ公文ニ署名ス
副議長ハ議長ノ職務ヲ輔佐ス
第十四條 書記官長ハ議長ノ監督ヲ受ケ樞密院ノ常務ヲ管理シ一切ノ公文ニ副署シ會議ニ付スヘキ事項ヲ審査シテ報吿書ヲ調製シ會議ニ列シ辨明ノ任ニ當ル但表決ノ數ニ加ラス
書記官ハ會議ニ於テ議事ヲ筆記シ及書記官長ノ職務ヲ輔佐シ書記官長事故アルトキハ書記官之ヲ代理ス
前項ノ筆記ハ出席員ノ姓名會議ノ事件質問答辨及議決ノ要旨ヲ記載スルモノトス
第十五條 特別ノ場合ヲ除クノ外豫メ審査報吿書ヲ調製シ其會議ニ必要ナル書類ト共ニ之ヲ各員ニ配達シタル後ニ非サレハ會議ヲ開クコトヲ得ス
議事日程及報吿ハ豫メ各大臣ニ通報スヘシ
改廃経過
- 枢密院官制及事務規程中ノ改正(明治23年勅令第216号): 第2条及び第6条を次のように改める。
- 第二條 樞密院ハ議長一人副議長一人顧問官二十五人書記官長一人書記官五人ヲ以テ組織ス
- 第六條 樞密院ハ左ノ事項ニ付諮詢ヲ待テ會議ヲ開キ意見ヲ上奏ス
- 一 皇室典範ニ於テ其權限ニ屬セシメタル事項
- 二 憲法ノ條項又ハ憲法ニ附屬スル法律勅令ニ關スル草案及疑義
- 三 憲法第十四條戒嚴ノ宣告同八條及第七十條ノ勅令及其他罰則ノ規定アル勅令
- 四 列國交渉ノ條約及約束
- 五 樞密院ノ官制及事務規程ノ改正ニ關スル事項
- 六 前諸項ニ掲クルモノヽ外臨時ニ諮詢セラレタル事項
- 枢密院官制中改正ノ件(明治26年勅令第120号): 第2条中書記官「五人」を「三人」に改める(明治26年11月10日施行)。
- 枢密院官制中改正ノ件(明治36年勅令第117号): 第2条中「二十五人」を「二十八人」に改める。
- 枢密院官制中改正ノ件(明治42年勅令第184号): 第5条及び第7条を次のように改め、第14条の次に次の一条を加える(明治42年7月12日施行)。
- 第五條 樞密院ニ議長秘書官專任一人ヲ置ク奏任トス
- 第七條 削除
- 第十四條ノ二 議長秘書官ハ議長官房ノ事務ヲ掌ル
- 枢密院官制中改正ノ件(大正2年勅令第137号): 第2条中「二十八人」を「二十四人」に改める。第5条を次のように改める。
- 第五條 樞密院ニ議長秘書官ヲ置ク奏任トス
- 議長秘書官ハ書記官ヲシテ之ヲ兼ネシム
- この改正勅令施行の際現に枢密顧問官の職に在る者は今回の定員の改正にかかわらず在任する(以上大正2年6月13日施行)。
- 第五條 樞密院ニ議長秘書官ヲ置ク奏任トス
- 枢密院官制中改正ノ件(大正7年勅令第355号): 第2条中「書記官三人」を「及書記官」に改め、同条に次の一項を加える。
- 書記官ハ專任三人トス
- 第5条を次のとおり改める(以上大正7年9月20日施行)。
- 第五條 樞密院ニ議長秘書官ヲ置ク專任一人奏任トス
- 樞密院官制中改正ノ件(昭和10年勅令第112号): 第5条の次に次の一条を加える。
- 第五条ノ二 樞密院ニ理事官ヲ置ク專任一人奏任トス
- 第14条の2の次に次の一条を加える(以上昭和10年5月9日施行)。
- 第十四條ノ三 理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
- 樞密院官制中改正ノ件(昭和13年勅令第774号): 第6条を次のとおり改める(昭和13年12月21日施行)。
- 第六條 樞密院ハ左ノ事項ニ付諮詢ヲ待テ會議ヲ開キ意見ヲ上奏ス
- 一 皇室典範及皇室令ニ於テ樞密院ノ權限ニ屬セシメタル事項竝ニ特ニ諮詢セラレタル皇室令
- 二 帝國憲法ノ條項ニ關スル草案及疑義
- 三 帝國憲法ニ附屬スル法律及勅令
- 四 樞密院ノ官制及事務規程ノ改正
- 五 帝國憲法第八條及第七十條ノ勅令
- 六 國際條約ノ締結
- 七 帝國憲法第十四條ノ戒嚴ノ宣告
- 八 教育ニ關スル重要ノ勅令
- 九 行政各部ノ官制其ノ他ノ官規ニ關スル重要ノ勅令
- 十 榮典及恩赦ノ基礎ニ關スル勅令
- 十一 前各号ニ掲ゲタルモノノ外特ニ諮詢セラレタル事項
- 第六條 樞密院ハ左ノ事項ニ付諮詢ヲ待テ會議ヲ開キ意見ヲ上奏ス
- 行政簡素化實施ノ爲ニスル樞密院官制中改正ノ件(昭和17年勅令第740号): 第2条第2項中「書記官ハ專任三人」を「書記官ハ專任二人」に改める(昭和17年11月1日施行)。
- 枢密院官制及事務規程等の廃止に関する勅令(昭和22年勅令第203号): 昭和22年5月2日限り廃止
樞密院事務規程
第二條 樞密院ハ帝國議會若クハ其一院又ハ官署又ハ臣民ヨリ請願上書其他通信ヲ受領スルコトヲ得ス
第三條 樞密院ハ內閣及各省大臣トノミ公務上ノ交涉ヲ有シ其他ノ官署帝國議會又ハ臣民トノ間ニ文書ヲ往復シ又ハ其他ノ交涉ヲ有スルコトヲ得ス
第四條 議長ハ樞密院ニ到達スルノ事項ハ書記官長ニ下付シテ之ヲ審査セシメ及會議ニ付スヘキ事項ノ報吿ヲ調製セシム
議長ハ必要ナリト認ムル場合ニ於テ親ラ報吿ノ任ニ當リ又ハ顧問官一人若クハ數人ニ之ヲ任スルコトヲ得ヘシ
第五條 審査報吿書ハ報吿員ヨリ之ヲ議長ニ提出スヘシ
臨時緊急ノ場合ニ於テハ口頭ヲ以テ報吿ヲ爲スコトヲ得此場合ニ於テハ其要領ヲ簡短ニ第八條ニ載スル件名簿ニ記入スヘシ
第六條 議長ハ審査報吿書ヲ整頓スヘキ期日ヲ限定スルコトヲ得報吿ハ成ルヘク速ニ之ヲ調製シテ遷延スルコトヲ許サス
內閣ハ至急ヲ要スル事件ニ付其由ヲ通知シ及其會議ノ期日ヲ限定スルコトヲ得
第七條 審査報吿書ハ附屬文書ト共ニ其會議ヲ開クノ日ヨリ少クモ三日以前ニ之ヲ各員ニ配達スヘシ
第八條 件名簿ハ會議ノ期日ノ順序ニ從ヒ之ヲ記入スヘシ件名簿ニ登載スヘキ事項ハ第一事件ノ性質第二會議ノ前文書配達ノ日時第三其會議ノ期日等トス
會議ニ付スヘキ各件ニ就テハ前項ニ同シキ議事日程ヲ調製シ其會議ヲ開クノ日ヨリ三日以前ニ各員ニ通報スヘシ此通報ハ會議ノ招狀ヲ兼ヌルモノトス
第九條 樞密院ノ會議ノ日時ハ議長之ヲ定ム但各大臣ハ其日時ノ變更ヲ求ムルコトヲ得
第十條 樞密院ノ會議ハ左ノ規程ニ循由シ議長若クハ副議長之ヲ整理スヘシ
書記官長又ハ書記官ハ其事件ノ性質ヲ簡明ニ演述シ議決ヲ取ルヘキ要點ヲ辨明ス次テ各員ヲシテ自由ニ討論セシム何人タリトモ議長ノ許可ヲ受クルニ非サレハ發言スルコトヲ得ス討論既ニ盡ルノ後ハ議長ヨリ問題ヲ定メ左ノ順序ニ從ヒ表決ヲ爲サシム第一出席ノ各大臣第二席順ニ從ヒ列スル所ノ顧問官トス議長ノ討論ニ參與スルハ其自由ニ屬スルモノトス
議決ノ結果ハ議長之ヲ言明スヘシ
第十一條 議事日程ニ揭載シタル事件ノ會議其當日ニ結了セサルトキハ之ヲ他日ニ延會スルコトヲ得此場合ニ於テハ更ニ常例ノ定式ヲ踐行スルコトヲ要セス
第十二條 樞密院ノ會議ノ意見ハ書記官長又ハ書記官表決ノ結果ニ依リ之ヲ起草シ議長ノ檢閱ヲ請フヘシ此意見ニハ理由ヲ附シ重要ノ事件ニ就テハ討論ノ要領書ヲ附屬スヘシ
反對ノ議論ヲ主持シタル出席員ハ其表決ト其理由トヲ議事筆記理由書又ハ要領書ニ記入セラレンコトヲ求ムルコトヲ得
第十三條 前條ノ意見ハ議長ヨリ天皇ニ上奏シ同時ニ內閣總理大臣ニ通報スヘシ
第十四條 樞密院ノ會議ノ議事筆記ハ議長及書記官長又ハ出席書記官之ニ署名シ其正確ヲ表明スヘシ
改廃経過
- 枢密院官制及事務規程中ノ改正(明治23年勅令第216号): 第10条第2項を次のように改める。
- 議長ハ書記官長ヲシテ其ノ事件ヲ辯明セシメ次テ各員ヲシテ自由ニ討論セシム何人タリト雖モ議長ノ許可ヲ受クルニ非サレハ發言スルコトヲ得ス議長ノ討論ニ參與スルハ其自由ニ屬スルモノトス討論既ニ盡ルニ後ハ議長ヨリ問題ヲ定メ表決ヲ爲サシム
- 枢密院官制及事務規程等の廃止に関する勅令(昭和22年勅令第203号): 昭和22年5月2日限り廃止