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東京都板橋区の中練馬及石神井両支所の所管区域を分け練馬区設置

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內務省告示第二百五十三号

 地方自治法第二百八十三條において準用する同法第七條第一項の規定により、昭和二十二年八月一日より東京都板橋区の中練馬及び石神井両支所の所管区域を分け、その区域を以て練馬区を置く。

昭和二十二年七月三十一日

內務大臣 木村小左衞門

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。