最高裁判所規則制定諮問委員会規則
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[編集]最高裁判所規則制定諮問委員会規則を次のように定める。
最高裁判所規則制定諮問委員会規則
第一条 最高裁判所規則制定諮問委員会(以下委員会という。)は、最高裁判所の監督に属し、その諮問に応じて規則制定に関する必要な事項を調査審議する。
委員会は、前項の事項につき最高裁判所に建議することができる。
第二条 委員会は、民事規則制定諮問委員会、刑事規則制定諮問委員会、家庭規則制定諮問委員会及び一般規則制定諮問委員会の四種とし、民事規則制定諮問委員会は、訴訟に関する手続中民事に関する規則(人事訴訟に関する規則を除く。)につき、刑事規則制定諮問委員会は、訴訟に関する手続中刑事に関する規則及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)に基づく手続に関する規則につき、家庭規則制定諮問委員会は、訴訟に関する手続中家事審判、家事調停、人事訴訟及び少年審判に関する規則につき、一般規則制定諮問委員会は、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則につき、それぞれ、前条に定める事項を取り扱う。
最高裁判所は、特別の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、特別の委員会を設けることができる。
(昭二三最裁規二一・昭三一最裁規一・平一五最裁規二九・一部改正)
第三条 各委員会は、委員二十五人以内でこれを組織し、そのうち一人を委員長とする。
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
第四条 委員及び臨時委員は、裁判官、検察官、弁護士、関係機関の職員又は学識経験のある者の中から、最高裁判所が任命する。
(昭四〇最裁規七・全改)
第五条 各委員会の委員長は、各委員会の委員が、互選する。
委員長は、会務を総理する。
委員長に事故のあるときは、委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
第六条 委員の任期は、二年とする。但し、再任を妨げない。
第七条 各委員会に幹事を置く。
幹事は、裁判官、検察官、弁護士、関係機関の職員又は学識経験のある者の中から、最高裁判所が任命する。
幹事は、委員長の命を受けて、庶務を掌る。
(昭二四最裁規一二・昭二七最裁規一八・昭四〇最裁規七・一部改正)
第八条 各委員会に書記を置く。
書記は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が任命する。
書記は、委員長及び幹事の命を受けて、庶務に従事する。
(昭四〇最裁規七・一部改正)
第九条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他各委員会の運営に関し必要な事項は、各委員会の委員長が各委員会にはかつて定める。
(昭四〇最裁規七・全改)
附則
[編集]附則
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和二三年九月二一日最高裁判所規則第二一号)
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和二四年七月一日最高裁判所規則第一二号)
この規則は、昭和二十四年七月一日から施行する。
附則(昭和二七年七月三一日最高裁判所規則第一八号)
この規則は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則(昭和三一年二月一日最高裁判所規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年六月五日最高裁判所規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の最高裁判所規則制定諮問委員会規則(昭和二十二年最高裁判所規則第八号。以下「委員会規則」という。)によつて命じられ又は委嘱された委員、臨時委員、幹事及び書記は、それぞれ、この規則による改正後の委員会規則第四条、第七条第二項、第八条第二項によつて任命されたものとみなす。
附則(平成一五年一二月三日最高裁判所規則第二九号)
この規則は、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)の施行の日から施行する[1]。ただし、「刑事に関する規則」の下に「及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)に基づく手続に関する規則」を加える部分は、公布の日から施行する。
脚注
[編集]- ↑ 施行の日(平成一六年四月一日)
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。