最高裁判所規則制定諮問委員会規則/昭和22年11月13日最高裁判所規則第8号

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最高裁判所規則第八号

 最高裁判所規則制定諸問委員会規則を次のように定める。

 昭和二十二年十一月十三日

最高裁判所


   最高裁判所規則制定諮問委員会規則

第一條 最高裁判所規則制定諮問委員会(以下委員会という。)は、最高裁判所の監督に属し、その諮問に応じて規則制定に関する必要な事項を調査審議する。

 委員会は、前項の事項につき最高裁判所に建議することができる。

第二條 委員会は、民事規則制定諮問委員会、刑事規則制定諮問委員会及び一般規則制定諮問委員会の三種とし、民事規則制定諮問委員会は、訴訟に関する手続中民事に関する規則につき、刑事規則制定諮問委員会は、訴訟に関する手続中刑事に関する規則につき、一般規則制定諮問委員会は、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則につき、それぞれ、前條に定める事項を取り扱う。

第三條 各委員会は、委員二十五人以内でこれを組織し、そのうち一人を委員長とする。

 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

第四條 委員及び臨時委員は、裁判官、検察官、弁護士、衆議院議員参議院議員最高裁判所事務総長、裁判所事務官、司法事務官又は学識経験者の中から、最高裁判所が、これを命じ、又は委嘱する。

第五條 各委員会の委員長は、各委員会の委員が、互選する。

 委員長は、会務を総理する。

 委員長に事故のあるときは、委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

第六條 委員の任期は、二年とする。

 但し、再任を妨げない。

第七條 各委員会に幹事を置く。

 幹事は、裁判官、検察官、弁護士、裁判所調査官、裁判所事務官、司法事務官又は学識経験者の中から、最高裁判所が、これを命じ、又は委嘱する。

 幹事は、委員長の命を受けて、庶務を司る。

第八條 各委員会に書記を置く。

 書記は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを命ずる。

 書記は、委員長及び幹事の命を受けて、庶務に従事する。

第九條 この規則に定めるものの外、各委員会に関し必要な事項は、各委員会が、これを定める。

附則

 この規則は、公布の日から、これを施行する。

   最高裁判所長官 三淵 忠彦


この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。