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教育ニ関スル勅語及大臣ノ訓示道庁府県ニ交付

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文部省訓令第八号

北海道庁 府県

今般教育ニ関シ

勅語ヲ下シタマヒタルニ付其謄本ヲ頒チ本大臣ノ訓示ヲ発ス管内公私立学校ヘ各一通ヲ交付シ能ク

聖意ノ在ル所ヲシテ貫徹セシムヘシ

明治二十三年十月三十一日文部大臣 芳川顕正


別紙

勅語

朕惟フニ我カ皇祖皇宗国ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ済セルハ此レ我カ国体ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦実ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ学ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓発シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ広メ世務ヲ開キ常ニ国憲ヲ重シ国法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ独リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顕彰スルニ足ラン

斯ノ道ハ実ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ

明治二十三年十月三十日



訓示

謹テ惟フニ我カ

天皇陛下深ク臣民ノ教育ニ軫念シタマヒ茲ニ忝ク

勅語ヲ下シタマフ顕正職ヲ文部ニ奉シ躬重任ヲ荷ヒ日夕省思シテ嚮フ所ヲ愆ランコトヲ恐ル今

勅語ヲ奉承シテ感奮措ク能ハス謹テ

勅語ノ謄本ヲ作リ普ク之ヲ全国ノ学校ニ頒ツ凡ソ教育ノ職ニ在ル者須ク常ニ聖意ヲ奉体シテ研磨薫陶ノ務ヲ怠ラサルヘク殊ニ学校ノ式日及其他便宜日時ヲ定メ生徒ヲ会集シテ

勅語ヲ奉読シ且意ヲ加ヘテ諄々誨告シ生徒ヲシテ夙夜ニ佩服スル所アラシムヘシ

明治二十三年十月三十一日文部大臣 芳川顕正


  • 底本中の旧字を新字に改めた。

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外部リンク

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この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。