- 明治6年2月5日太政官布告第36号
- 廃止: 廃止法令の施行欄参照 → 年齡計算ニ関スル法律
- 常用漢字表記: 年齢計算方ヲ定ム
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 暦 → 曆 (U+66C6) ; 「木」の部分が「禾」となる字形
自今年齡ヲ計算候儀幾年幾月ト可相數事
但舊曆中ノ儀ハ一干支ヲ以テ一年トシ其生年ノ月數ト通算シ十二ヶ月ヲ以テ一年ト可致事
今より年齢を計算し候(そうろう)儀、幾年幾月(いくねんいくつき)と相(あい)数えるべきこと。
但し、旧暦中(じゅう)の儀は、一干支(いっかんし)をもって一年とし、その生まれし年の月数と通算し、十二か月をもって、一年と致(いた)すべきこと。
今後、年齢計算に関しては、何年何月と数えること。ただし、旧暦における年齢計算に関しては、1干支をもって1年とし、その生年の月数と通算し、12ヶ月をもって1年と数えること。
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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