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師範学校令

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朕師範学校令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム



明治十九年四月九日

内閣総理大臣伯爵伊藤博文
文部大臣  森 有礼


勅令第十三号

師範学校令

第一条 師範学校ハ教員トナルヘキモノヲ養成スル所トス

但生徒ヲシテ順良信愛威重ノ気質ヲ備ヘシムルコトニ注目スヘキモノトス

第二条 師範学校ヲ分チテ高等尋常ノ二等トス高等師範学校ハ文部大臣ノ管理ニ属ス

第三条 高等師範学校ハ東京ニ一箇所尋常師範学校ハ府県ニ各一箇所ヲ設置スヘシ

第四条 高等師範学校ノ経費ハ国庫ヨリ尋常師範学校ノ経費ハ地方税ヨリ支弁スヘシ

第五条 尋常師範学校ノ経費ニ要スル地方税ノ額ハ府知事県令其予算ヲ調整シ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ

第六条 師範学校長及教員ノ任期ハ五箇年トス満期ノ後猶ホ継続スルコトアルヘシ

第七条 尋常師範学校長ハ其府県ノ学務課長ヲ兼ヌルコトヲ得

第八条 師範学校生徒ノ募集及卒業後ノ服務ニ関スル規則ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依ル

第九条 師範学校生徒ノ学資ハ其学校ヨリ之ヲ支給スヘシ

第十条 高等師範学校ノ卒業生ハ尋常師範学校長及教員ニ任スヘキモノトス但時宜ニ依リ各種ノ学校長及教員ニ任スルコトヲ得

第十一条 尋常師範学校ノ卒業生ハ公立小学校長及教員ニ任スヘキモノトス但時宜ニ依リ各種ノ学校長及教員ニ任スルコトヲ得

第十二条 師範学校ノ学科及其程度并教科書ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依ル


関連項目

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外部リンク

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この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。