師範学校令
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[編集]朕師範学校令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年四月九日
勅令第十三号
師範学校令
第一条 師範学校ハ教員トナルヘキモノヲ養成スル所トス
但生徒ヲシテ順良信愛威重ノ気質ヲ備ヘシムルコトニ注目スヘキモノトス
第二条 師範学校ヲ分チテ高等尋常ノ二等トス高等師範学校ハ文部大臣ノ管理ニ属ス
第三条 高等師範学校ハ東京ニ一箇所尋常師範学校ハ府県ニ各一箇所ヲ設置スヘシ
第四条 高等師範学校ノ経費ハ国庫ヨリ尋常師範学校ノ経費ハ地方税ヨリ支弁スヘシ
第五条 尋常師範学校ノ経費ニ要スル地方税ノ額ハ府知事県令其予算ヲ調整シ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第六条 師範学校長及教員ノ任期ハ五箇年トス満期ノ後猶ホ継続スルコトアルヘシ
第七条 尋常師範学校長ハ其府県ノ学務課長ヲ兼ヌルコトヲ得
第八条 師範学校生徒ノ募集及卒業後ノ服務ニ関スル規則ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依ル
第九条 師範学校生徒ノ学資ハ其学校ヨリ之ヲ支給スヘシ
第十条 高等師範学校ノ卒業生ハ尋常師範学校長及教員ニ任スヘキモノトス但時宜ニ依リ各種ノ学校長及教員ニ任スルコトヲ得
第十一条 尋常師範学校ノ卒業生ハ公立小学校長及教員ニ任スヘキモノトス但時宜ニ依リ各種ノ学校長及教員ニ任スルコトヲ得
第十二条 師範学校ノ学科及其程度并教科書ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依ル
- 底本: 『官報』第829号、1886年(明治19年)4月10日
- 底本中の旧字を新字に改めた。
関連項目
[編集]- 教科用図書検定条例 (明治19年文部省令第7号)
- 尋常師範学校ノ学科及其程度 (明治19年文部省令第9号)
- 尋常師範学校生徒募集規則 (明治19年文部省令第10号)
- 尋常師範学校卒業生服務規則 (明治19年文部省令第11号)
- 尋常師範学校官制 (明治19年勅令第65号)
- 高等師範学校ノ学科及其程度 (明治19年文部省令第17号)
- 高等師範学校生徒募集規則 (明治19年文部省令第18号)
- 高等師範学校卒業生服務規則 (明治19年文部省令第19号)
- 尋常師範学校尋常中学校及高等女学校教員免許規則 (明治19年文部省令第21号)
- 尋常師範学校ノ女生徒ニ課スヘキ学科及其程度 (明治22年文部省令第8号)
- 尋常師範学校設備準則 (明治21年文部省訓令第1号)
- 女子高等師範学校設置ノ件 (明治23年勅令第42号)
- 文部省直轄諸学校官制 (明治23年勅令第233号)
- 尋常師範学校教員免許規則 (明治25年文部省令第13号)
- 高等師範学校生徒募集方 (明治27年文部省令第2号)
- 高等師範学校規程 (明治27年文部省令第11号)
- 女子高等師範学校規程 (明治27年文部省令第25号)