展覧会における美術品損害の補償に関する法律
表示
本文
[編集](目的)
- 第一条
- この法律は、展覧会の主催者が展覧会のために借り受けた美術品に損害が生じた場合に、政府が当該損害を補償する制度を設けることにより、国民が美術品を鑑賞する機会の拡大に資する展覧会の開催を支援し、もって文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
- 第二条
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一 美術品 絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産をいう。
- 二 展覧会 美術品を公衆の観覧に供するための催しで、次に掲げる施設において行われるものをいう。
- イ 独立行政法人国立美術館が設置する美術館
- ロ 独立行政法人国立文化財機構が設置する博物館
- ハ イ及びロに掲げるもののほか、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館又は同法第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定された施設
(補償契約)
- 第三条
- 政府は、展覧会の主催者を相手方として、当該主催者が当該展覧会のために借り受けた美術品に損害が生じた場合に、政府がその所有者に対し当該損害を補償することを約する契約(以下「補償契約」という。)を締結することができる。この場合において、前条第二号ハの施設における展覧会の開催に資するものとなるよう配慮するものとする。
- 前項前段の展覧会は、国民が美術品を鑑賞する機会の拡大に資するものとして文部科学省令で定める規模、内容その他の要件に該当するものでなければならない。
- 第一項前段の展覧会の主催者は、当該展覧会を適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者でなければならない。
(補償金)
- 第四条
- 補償契約による政府の補償は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とし、当該各号に定める額又は当該合計額が政令で定める額(以下「補償上限額」という。)を超える場合にあっては補償上限額とする。)の限度で行うものとする。この場合において、補償対象損害(補償契約による補償の対象となる損害として補償契約で定める損害をいい、補償契約の相手方である展覧会の主催者が第六条の規定に違反したことにより生じた損害を除く。以下同じ。)の額は、対象美術品(補償契約の相手方である展覧会の主催者が当該展覧会のために借り受けた美術品のうち、補償契約による補償の対象となるものとして補償契約で定めるものをいう。以下同じ。)の約定評価額(対象美術品の価額として補償契約で定める価額をいう。以下同じ。)によって算定する。
- 一 当該補償契約に係る対象美術品について生じた補償対象損害(地震による損害その他の政令で定める損害(次号において「特定損害」という。)に該当するものを除く。)の額の合計額が政令で定める額を超える場合 その超える額
- 二 当該補償契約に係る対象美術品について生じた補償対象損害(特定損害に該当するものに限る。)の額の合計額が政令で定める額を超える場合 その超える額
- 補償対象損害の額の合計額に関する前項第一号及び第二号の政令を定めるに当たっては、多様な展覧会の開催に資するよう配慮しなければならない。
- 補償契約に係る対象美術品ごとの補償金の額の算定方法に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(補償契約の締結の限度)
- 第五条
- 政府は、一会計年度内に締結する補償契約に係る約定評価額総額(一の補償契約に係る対象美術品の約定評価額の合計額(当該合計額が補償上限額を超える場合にあっては、補償上限額)をいう。)の合計額が会計年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内で、補償契約を締結するものとする。
(対象美術品の取扱い)
- 第六条
- 補償契約の相手方である展覧会の主催者は、対象美術品の展示、運搬その他の取扱いに当たっては、その損害の防止のために必要なものとして文部科学省令で定める基準を遵守しなければならない。
(報告の徴収)
- 第七条
- 政府は、この法律の施行に必要な限度において、補償契約の相手方である展覧会の主催者に対し、当該展覧会の実施状況について報告を求めることができる。
(時効)
- 第八条
- 補償金の支払を受ける権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する。
(残存物代位)
- 第九条
- 政府は、対象美術品の全部が滅失した場合において、補償金を支払ったときは、当該補償金の額の約定評価額に対する割合に応じて、当該対象美術品に関してその所有者が有する所有権その他の物権について当然に当該所有者に代位する。
(請求権代位)
- 第十条
- 政府は、補償金を支払ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、補償対象損害が生じたことにより対象美術品の所有者が取得する債権(第二号において「所有者取得債権」という。)について当然に当該所有者に代位する。
- 一 政府が支払った補償金の額
- 二 所有者取得債権の額
(補償契約の解除)
- 第十一条
- 政府は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、将来に向かって補償契約を解除することができる。
- 一 当該補償契約に係る展覧会が第三条第二項に規定する要件を満たさなくなったとき。
- 二 当該補償契約の相手方である展覧会の主催者が次のいずれかに該当するとき。
- イ 第三条第三項に規定する要件を満たさなくなったとき。
- ロ 第六条の規定に違反したとき。
- ハ 第七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- ニ 当該補償契約の条項に違反したとき。
(業務の管掌)
- 第十二条
- この法律に規定する政府の業務は、文部科学大臣が管掌する。
- 文部科学大臣は、補償契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、文化審議会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
(業務の委託)
- 第十三条
- 文部科学大臣は、政令で定めるところにより、補償契約に基づく業務の一部を保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等に委託することができる。
(文部科学省令への委任)
- 第十四条
- この法律に定めるもののほか、補償契約の締結の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、文部科学省令で定める。
附則抄
[編集](施行期日)
- 1 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
- 2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、国民が美術品を鑑賞する機会の一層の拡大を図る観点から、補償契約による政府の補償の範囲について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
参考資料
[編集]この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。