大字の名称変更についての処理
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鹿児島県告示第七百三十一号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により、昭和三十一年九月三十日から次のとおり大字の名称を変更する旨、東市来町長から届出があつた。
昭和三十一年十月十日
鹿児島県知事 寺 園 勝 志
旧大字名 | 新大字名 | 上記大字の属する区域 |
神之川 | 昭和三十一年九月三十日廃置分合により下伊集院村から東市来町に編入した区域 | |
苗代川 | 〃 |
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。