コンテンツにスキップ

基督教綱要

提供:Wikisource

<Wikisource:宗教

総項目

[編集]

第一篇 創造主なる神に関する認識について

[編集]
  • 第1章 神に関する知識と我々人間に関する知識とは相結合している、而して如何ように相互に関連しているか
  • 第2章 神を認識するとは如何なることか、また神についての認識は如何なる目的を目指すか
  • 第3章 人間の精神に賦与せられているところの、神についての知識
  • 第4章 一部分は無知の為に、一部分は邪悪の為に、あるいは窒息せしめられ、あるいは壊敗せしめられたる、神についての知識
  • 第5章 世界の構造とその不断の統治とのうちに明白であるところの、神についての知識
  • 第6章 創造主なる神に到達する為に、導者〈導き手〉および師伝〈聖伝〉として聖書が必要である
  • 第7章 聖書の権威を確立するため、聖書の神性視に、即ち御霊みたまあかしが必要である。而して聖書の信憑が教会の判定によるとするは、不虔なる虚構であること
  • 第8章 聖書に対する信仰を、理性の堪える限りに於いて、充分堅固に証明すること
  • 第9章 敬虔の一切の原理は、聖書を貶価へんかして啓示へと馳せ行く狂信者達によって、覆される
  • 第10章 聖書は、一切の迷信を矯正していることによって、真の神をば、異邦人らの神々に全然対置せしめている
  • 第11章 神に可視的形体を帰することは冒瀆である、且つ如何なる偶像でもをてることは、凡て、まことの神からの背叛である
  • 第12章 ただ神のみが徹底的に礼拝され給わんがために、神が偶像より区別せらるべきこと
  • 第13章 三位を自身のうちに包容せる神の本質の一体、この事は創造の時よりして聖書のうちに述べられている
  • 第14章 実に世界及び万物の創造そのものに於いて、聖書は、或る標識によって真の神を虚構的神々から区別する
  • 第15章 如何にして人間は創造されたか。ここに霊魂の機能について、神の像、自由意志、人間性の原初的純潔について、論ぜられる
  • 第16章 神によって造られた世界を神は己が能力によって撫育し且つ加護し給う、またその各部分を己が摂理にて治め給う
  • 第17章 此の教理は、我々に対してその効用を確立するが為に、如何ように且つ如何なる目的に関係づけらるべきか
  • 第18章 主は不虔なる者らの業を利用し、而して彼らの心をして彼の審判を遂行するように傾けしめ給う、而も彼の純潔は一切の汚濁なきものとして残る

第二篇 最初律法の下に父祖たちに、次いでまた福音に於いて我々に明らかにせられたる、キリストに於ける贖い主としての神に関する認識について

[編集]
  • 第1章 アダムの堕落と背叛とによって全人類は呪詛を被らされ、而して最初の原位から堕するに至った。原罪について
  • 第2章 人間は、現在、自由意志を剥奪されて居り、かつ悲惨なる隷属に帰せしめられている
  • 第3章 人間の腐敗せる性質より生ずるものにして罪すべからざるものとては一も無きこと
  • 第4章 如何ように神は人間の心情のうちに働き給うか
  • 第5章 自由意志の弁護として齎されるのを常とする諸抗論の反駁
  • 第6章 亡滅の人間に対する贖いはキリストのうちに探求せらるべきである
  • 第7章 律法が与えられたのは、古の人民を彼ら自身に於いて止め置くが為に非ずして、キリストに於ける救いの希望を涵養して、キリストの来臨の時までに及ぶ為であった
  • 第8章 道徳的律法の解明
  • 第9章 キリストは、律法の下にユダヤ人に知られ給うたが、然し福音に於いてのみ顕示され給うたのである
  • 第10章 旧新約書の類似について
  • 第11章 両約書の相違について
  • 第12章 キリストは仲保者の任務を果たす為に、人と成ることを要し給うた
  • 第13章 キリストは人間の肉の真の本体を纏い給うた
  • 第14章 如何に二つの性質が中保者の人格を構成するか
  • 第15章 キリストが如何なる使命を父より受け給うたか、また何を我々に附与し給うとかを我々は知る為に、キリストのうちに主要なる三つの職務、即ち、預言者、王及び祭司としての職務を、見るべきである
  • 第16章 我々の救いを獲得する為に如何ように贖主の職分をキリストは果たし給うたか、其の為に彼の死と復活と昇天とが行われたのである
  • 第17章 キリストは我々の為に神の恩寵と救いとを齎す功績を有し給うたと正当に、また当然に、云い得られる

第三篇 キリストの恩寵を受くる様式、及び其の恩寵より我々の為に生ずる結果、並びに其に随伴する効果について

[編集]
  • 第1章 御霊の隠れたる働きによってキリストが我々の益と成り給うことについての所言
  • 第2章 信仰について。その定義を立て、且つ如何なる特質を有するかを説明する
  • 第3章 信仰によって我々が更生せしめられること。また改悔について
  • 第4章 詭弁者たちが彼らの学堂に於いて凡そ改悔について饒舌していることは福音の純真より如何に遥かに遠ざかっているか。茲に告白と贖罪とについて論ぜらる
  • 第5章 償罪に彼らが附加する補足、即ち赦罪券と煉獄について
  • 第6章 キリスト教徒の生活について、且つ第一に、此に関する聖書の論述と奨励
  • 第7章 キリスト教的生活の括用。自己拒否について
  • 第8章 克己の一部分であるところの、十字架を負うことについて
  • 第9章 来世についての冥想
  • 第10章 現世と其の効用とを如何に用ゆべきか
  • 第11章 信仰の義認について、而して第一に、其の名と事実との定義について
  • 第12章 恩恵的義認を真面目に我々が確信する為に、神の法廷に留意すべきである
  • 第13章 恩恵的義認に於いて注意せらるべき二つの点
  • 第14章 義認の始原と其の継続的進行
  • 第15章 行為の功績を揚言することは、義の賦与に対しての神への讃美、並びに救いの確かさを覆すものである
  • 第16章 此の教理に対して教皇派の者らが憎悪を負わせようとする誹謗に対する反駁
  • 第17章 律法の約束と福音の約束との一致
  • 第18章 行為の義を報酬に基づいて断定するは不当である
  • 第19章 キリスト教的自由について
  • 第20章 信者の主要な修練であり、また神の慈恵を日々我々が受ける道であるところの祈祷について
  • 第21章 神が或る者らを救いに、或る者らを亡滅に、予定し給うた永遠の選びについて
  • 第22章 予定説の確証としての聖書の諸証言
  • 第23章 此の教理に常に不当に加えられる誹謗に対する反駁
  • 第24章 選びは神の召命によって准允される。然るに擯斥ひんせきされた者らは、其の定められたる正当な亡滅を、彼ら自身に招致する
  • 第25章 最後の復活について

第四篇 神が我々をキリストとの交わりに招き、其うちに留めおき給う外部的手段或は援助について

[編集]
  • 第1章 真の教会は、凡ての敬虔者たちの母であるが故に、我々は此との一致を涵養すべきであると云うことについて
  • 第2章 偽りの教会と真の教会との比較
  • 第3章 教会の教師達と教職者達、其の選定と任務とについて
  • 第4章 古代教会の状態について、及び教皇制以前に行われし統治の方式について
  • 第5章 統治の古代的形式は、教皇制の専制政治によって全然覆された
  • 第6章 ロマ的座所の首位性について
  • 第7章 ロマ教皇制の起源と成長、及び遂に教会の自由を抑圧し、一切の制度を覆すまでの高度に登昂したことについて
  • 第8章 信仰の教義に関しての教会の権能について。また教皇制に於いて無拘束的放縦の為に如何に教理の一切の純粋性が潰敗にまで導かれたか
  • 第9章 会議、及び其の権能について
  • 第10章 教皇が其の一味の者らと共に、人間の霊魂に極めて残忍なる専制を揮いし法律制定権について
  • 第11章 教会的司法権、並びに教皇制に於いて見らるる其の乱用について
  • 第12章 教会の規律について。譴責と破門とに於ける其の主要効用
  • 第13章 誓約について。凡そ軽率なる宣誓の齎す悲惨について
  • 第14章 聖礼典について
  • 第15章 バプテスマについて
  • 第16章 幼児バプテスマがキリストの制定及び記号の性質と極めて善く一致すること
  • 第17章 キリストの聖晩餐、及び其が我々に賦与するものについて
  • 第18章 教皇的弥撒ミサについて。此の瀆神によってキリストの晩餐はただに汚されたのみでなく、無に帰せしめられた
  • 第19章 偽称の五つの聖礼典について。即ち今日まで一般的に聖礼典と為された自餘の五つの聖礼典が聖礼典に非ざることを宣明し、其らの聖礼典の如何なるものであるかを証示する
  • 第20章 政治的統治について

書誌情報

[編集]
タイトル    基督教綱要
タイトルよみ  キリストきょうこうよう
責任表示    
西暦年     1934、1949
出版事項    
形態      p;cm
NDC分類      
著者標目    カルヴィン
著者標目よみ  かるヴぃん
翻訳者     中山昌樹
全国書誌番号  
請求記号    

この図書の著作権情報

[編集]
著者名ジャン・カルヴァン 著作権

 保護期間満了     -

脚注

[編集]
この文書は翻訳文であり、原文から独立した著作物としての地位を有します。翻訳文のためのライセンスは、この版のみに適用されます。
原文:

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。

 
翻訳文:

この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。