- 明治4年5月23日太政官布告
- 明治4年法令全書太政官第251
- 明治4年太政官布告第251号(廃止法令での引用)
- 廃止:昭和29年6月1日 → 文部省関係法令の整理に関する法律本則第1号
- 別称: 古器物保全(法令全書の柱書)、古器旧物保存方(廃止法令での引用)
- 常用漢字表記: 古器旧物ヲ保全セシム
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 器 → 器 (U+FA38) ; 「大」の部分が「犬」となる字形
- 類 → 類 (U+F9D0) ; 「大」の部分が「犬」となる字形
- 益 → 益 (U+FA17) ; 「縊」の旁部分となる字形
- 歴 → 歷 (U+6B77) ; 「木」の部分が「禾」となる字形
- 飯 → 飯 (U+FA2A) ; 偏が「飮」の偏部分となる字形
- 諸 → 諸 (U+FA22) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 戯 → �
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 神 → 神 (U+FA19) ; 偏が「示」となる字形
- 社 → 社 (U+FA4C) ; 偏が「示」となる字形
- 碑 → 碑 (U+FA4B) ; 旁が「脾」の旁部分となる字形
- 墨 → 墨 (U+FA3A) ; 「黒」の部分が「黔」の偏部分となる字形
- 屏 → 屛 (U+5C5B) ; 「并」の部分が「餠」の旁部分となる字形
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 黄 → 黃 (U+9EC3) ; 「廣」のまだれを除いた字形
- 青 → 靑 (U+9751) ; 「倩」の旁部分となる字形
- 瓶 → 甁 (U+7501) ; 「并」の部分が「餠」の旁部分となる字形
- 註: 異体字セレクタに対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。
- 遷 → 遷󠄅(U+9077 U+E0105)
- 弊 → 弊󠄃(U+5F0A U+E0103)
- 追 → 追󠄃(U+8FFD U+E0103)
- 遺 → 遺󠄃(U+907A U+E0103)
- 於 → 於󠄁(U+65BC U+E0101)
- 及 → 及󠄃(U+53CA U+E0103)
- 通 → 通󠄃(U+901A U+E0103)
- 記 → 記󠄂(U+8A18 U+E0102)
- 鏡 → 鏡󠄂(U+93E1 U+E0102)
- 爵 → 爵󠄄(U+7235 U+E0104)
- 砲 → 砲󠄃(U+7832 U+E0103)
- 肖 → 肖󠄃(U+8096 U+E0103)
- 鎖 → 鎖󠄃(U+9396 U+E0103)
- 食 → 食󠄄(U+98DF U+E0104)
- 煙 → 煙󠄃(U+7159 U+E0103)
- 服 → 服󠄃(U+670D U+E0103)
- 飾 → 飾󠄃(U+98FE U+E0103)
- 婦 → 婦󠄃(U+5A66 U+E0103)
- 幣 → 幣󠄃(U+5E63 U+E0103)
- 造 → 造󠄃(U+9020 U+E0103)
- 平 → 平󠄃(U+5E73 U+E0103)
- 遊 → 遊󠄃(U+904A U+E0103)
- 道 → 道󠄃(U+9053 U+E0103)
- 扇 → 扇󠄃(U+6247 U+E0103)
- 近 → 近󠄃(U+8FD1 U+E0103)
- 参看: 文部省官員ヲ差遣シ社寺古器物取調
古器舊物ノ類ハ古今時勢ノ變遷󠄅制度風俗ノ沿革ヲ考證シ候爲メ其裨益不少候處自然厭舊競新候流弊󠄃ヨリ追󠄃々遺󠄃失毀壞ニ及󠄃ヒ候テハ實ニ可愛惜事ニ候條各地方ニ於󠄁テ歷世藏貯致シ居候古器舊物類別紙品目ノ通󠄃細大ヲ不論厚ク保全可致事
一祭器ノ部
一古玉寳石ノ部
一石弩雷斧ノ部
一古鏡󠄂古鈴ノ部
一銅器ノ部
一古瓦ノ部
一武器ノ部
刀劔 弓矢 旌旗 甲冑 馬具 戈戟 大小 銃砲󠄃 彈丸 戰皷
哱囉等
一古書畵ノ部
一古書籍並古經文ノ部
温古ノ書籍圖畵及󠄃古版古寫本其他戱作ノ類ト雖𪜈中古以前ノモノニテ考古二屬スル者等
一扁額ノ部
一樂器ノ部
笛 笙 篳篥 太皷 鐘皷 羯皷 箏 和琴 琵琶
假面其他猿樂裝束並諸樂器歌舞ニ屬スル品
一鐘鈷碑銘墨本ノ部
一印章ノ部
一文房諸具ノ部
一農具ノ部
一工匠器械ノ部
一車輿ノ部
一屋內諸具ノ部
房室諸具 屏障類 燈燭類 鎖󠄃鑰類 庖厨諸具 飮食󠄄器皿 煙󠄃具等
一布帛ノ類
一衣服󠄃裝飾󠄃ノ部
官服 常服󠄃 山民ノ服󠄃 婦󠄃女服󠄃飾󠄃 櫛簪ノ類 傘笠 雨衣 印籠 巾著
履屐ノ類
一皮革ノ部
一貨幣󠄃ノ部
一諸金製造器ノ部
銅 黃銅 赤銅 靑銅 紫金 錢 錫等ヲ以テ製造󠄃セル諸器物
一陶磁器ノ部
一漆器ノ部
一度量權衡ノ部
一茶器香具花器ノ部
風爐 釜 茶碗等ノ茶器 香盒 香爐等ノ香具 花甁 花臺等ノ花器類
一遊󠄃戱具ノ部
碁 將棊 雙六 蹴鞠 八道󠄃行成 投壼 楊弓 投扇󠄃 歌骨牌等
一雛幟等偶人並兒玩ノ部
這子 天兒 皺人形 幟人形 木偶 土偶 奈良人形等其他兒童玩弄ノ諸器
一古佛像並佛具ノ部
一化石ノ部
右品物ハ上ハ神代ヨリ近󠄃世ニ至ル迄和品舶齏二不拘
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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