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刑事訴訟法改正案の要旨

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目次
序論
第一 刑事訴訟法草案の来歴
第二 本案に於ける刑事訴訟の原則
一 訴追に関する原則
二 審判に関する原則
第三 本案の組織
補遺
本論
第一編 総則
第一章 裁判所の管轄
第一 管轄の範囲
一 事物の管轄
二 土地の管轄
三 牽連事件の管轄
第二 管轄の競合
一 同一事件に対する管轄の競合に依る牴触を調和すべき規定
二 事件の牽連に依り管轄の競合する場合に於ける併合分離の規定
第三 管轄規定の効力
第四 管轄区域外の処分、及管轄権無き裁判所の処分
第五 管轄の移転及指定
第五章 裁判
第六章 書類
第一 書類の方式と其効力
第二 訴訟書類を作成すべき官吏
第三 調書
第四 公判調書
第五 裁判書
第六 官吏公吏の作るべき書類
第七 官吏公吏に非ざる者の作るべき書類
第七章 送達
第八章 期間
第九章 被告人の召喚勾引及び勾留
第一 召喚
第二 勾引
第三 勾留
第四 召喚、勾引、勾留に付ての裁判長及部員の権限
第五 勾引の嘱託
第六 召喚状、勾引状及拘留状の要件
第七 召喚状の送達並に勾引状及び勾留状の執行
第九 勾留状又は勾引状に依りて拘禁せられたる被告人と外部との交通
第十 勾留の取消
第十一 保釈、責付及勾留停止
第十二 召喚、勾引及勾留に関する予審判事の職権
第十三 検事及司法警察官の権限に属する被告人に対する強制処分
第十章 被告人の訊問
第一 被告人訊問の性質
第二 被告人訊問の手続
第十一章 押収及び捜索
第一 押収
第二 捜索
第三 押収及捜索の手段
第四 軍事上秘密を要する場所に於ける押収及捜索
第五 秘密に関する物の押収
第六 押収命令並捜索命令
第七 他罪の証拠物の仮押収
第八 押収及捜索の委託
第九 押収及捜索に関する時の制限
第十 押収捜索の立会に関する規定
第十一 押収及捜索に付き司法警察官吏の補助
第十二 押収物の保管、公売及廃棄
第十三 押収物の還付
第十四 押収及捜索に関する予審判事の職権
第十五 検事及司法警察官の押収捜索
第十二章 検証
第一 検証の目的物及手段
第二 身体に対する検証
第三 軍事上秘密を要する場所に於ける検証
第四 検証の委託
第五 検証に関する時の制限
第六 検証の立会に関する規定
第七 司法警察官吏の補助
第八 検証に関する予審判事の職権
第九 検事及司法警察官の検証
第十三章 証人訊問
第一 証言の範囲
第二 証人の意義
第三 供述義務及び供述義務の免除
第四 出頭義務及出頭義務に対する例外
第五 宣誓義務及宣誓義務の免除
第六 証人訊問の手続
第七 証人訊問の委託
第八 証人訊問に関する予審判事の権限
第九 検事司法警察官の証人訊問
第十四章 鑑定
第一 鑑定人
第二 鑑定人の義務
第三 鑑定の報告
第四 鑑定の方法
第五 官公署に対する鑑定の嘱託
第六 鑑定証人
第十五章 通訳
第十六章 訴訟費用
第一 訴訟費用の範囲
第二 訴訟費用の負担
第三 訴訟費用の負担を命ずる裁判
第四 訴訟費用額の確定
第二編 第一審
第一章 捜査
第一 捜査の本質
第二 捜査の機関
第三 捜査の開始
第四 捜査の手段
第五 捜査と強制権
第二章 予審
第一 予審の本質
第二 予審の形式
第三 予審の請求
第四 予審に於ける取調の範囲
第五 予審の終了
第六 予審の管轄
第七 予審に於ける被告人の防禦権
第三章 公訴
第一 概念
第二 公訴の提起
第三 公訴の取消
第四 時効
第四章 公判
第一 概論
第二 公判の開始
第三 公判の準備
第四 開廷
第五 公判の審理
一 期日に於ける弁論
二 受命判事の取調
三 公判手続の停止
四 公判手続の更新
五 弁論の再開
第六 裁判
一 裁判の種類
二 被告人の弁論を聴かずして判決を為す場合
三 判決の宣告
四、被告人の勾留及押収に対する判決の効果
五、刑の執行猶予を取消すべき裁判並刑法第五十二条又は第五十八条の規定に依り刑を定むべき裁判
第三編 上訴
第一章 通則
第一 概念
第二 上訴権の主体
第三 全部上訴及一部上訴
第四 上訴の提起期間
第五 上訴の抛棄及取下
第六 上訴権の回復
第二章 控訴
第一 控訴の申立
第二 控訴の審判
第三章 上告
第一 上告の理由
第二 上告の申立及上告趣意書
第三 上告の審判
第四章 抗告
第一 抗告を為し得べき範囲
第二 抗告権を有する者
第三 抗告の期間
第四 抗告の手続
第五 抗告の効力
第六 抗告の裁判
第七 再抗告
第八 裁判長受命判事受託判事予審判事検事司法警察官の処分に対する取消又は変更の請求
第四編 大審院の特別権限に属する訴訟手続
第一 捜査
策二 予審
第三 公訴提起及公判
第五編 再審
第一 概論
第二 再審に依り覆すべき判決
第三 再審の原由
第四 再審の原由の証明
第五 管轄
第六編 非常上告
第七編 略式手続
第八編 裁判の執行
第一 規定の範囲
第二 執行の時期
第三 執行指揮者
第四 執行指揮の方式
第五 死刑の執行及其執行停止
第六 自由刑の執行及其執行停止
第七 死刑又は自由刑の言渡を受けたる者の召喚及び逮捕
第八 財産刑及び過料訴訟費用の執行
第九 未決勾留日数の通算
第十 没収物の処分
第十一 偽造変造に係る物の処分
第十二 還付するを得ざる押収物の処置
第十三 執行に関する疑義及異議
第十四 労役場留置の執行
第十五 執行費用
第九編 私訴
第一 私訴の意義
第二 私訴の審判
第三 私訴の移送
第四 私訴の時効

この著作物は、1952年に著作者が亡くなって(団体著作物にあっては公表又は創作されて)いるため、著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)70年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


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