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函館札幌根室三縣並北海道事業管理局ヲ廢シ北海道廳ヲ置ク

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道ハ土地荒漠住民稀少ニシテ富庶ノ事業未タ普ク邊隅ニ及フコト能ハス今全土ニ通シテ拓地殖民ノ實業ヲ擧クルカ爲ニ從前置ク所ノ各處分治ノ制ヲ改ムルノ必要ヲ見ル因テ左ノ如ク制定ス

第一

函館札幌根室三縣並北道事業管理局ヲ廢シ更ニ北道廳ヲ置キ全道ノ施政並集治監及屯田兵開墾授產ノ事務ヲ統理セシム

第二

北海道廳ヲ札幌ニ支廳ヲ函館根室ニ置ク

明治十九年一月二十六日
奉勅

內閣總理大臣伯爵伊藤博文

內 務 大 臣伯爵山縣有朋

農 商 務 大 臣子爵谷  干城

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。