- 明治19年1月26日内閣布告第1号
- 常用漢字表記:函館札幌根室三県並北海道事業管理局ヲ廃シ北海道庁ヲ置ク
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 海 → 海 (U+FA45) ; 「毋」の部分が「母」となる字形
- 館 → 館 (U+FA2C) ; 偏が「飮」の偏部分となる字形
- 産 → 產 (U+7522) ; 「偐」の旁から「彡」を除き「生」を足した字形
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
北海道ハ土地荒漠住民稀少ニシテ富庶ノ事業未タ普ク邊隅ニ及フコト能ハス今全土ニ通シテ拓地殖民ノ實業ヲ擧クルカ爲ニ從前置ク所ノ各處分治ノ制ヲ改ムルノ必要ヲ見ル因テ左ノ如ク制定ス
- 第一
函館札幌根室三縣並北海道事業管理局ヲ廢シ更ニ北海道廳ヲ置キ全道ノ施政並集治監及屯田兵開墾授產ノ事務ヲ統理セシム
- 第二
北海道廳ヲ札幌ニ支廳ヲ函館根室ニ置ク
- 明治十九年一月二十六日
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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