ヴァンデンバーグ決議
表示
本文
[編集]合衆国上院決議第239号
第80議会第2会期、1948年6月11日(ヴァンデンバーグ決議)
正義を伴った平和と人権擁護と基本的自由とのためには、国際連合の更なる有効利用を通じた国際協力が必要である。
故に、以下の通り決議する。上院は、国際連合を通じて国際的な平和と安全を達成し、もって公益に反する武力行使を防ぐという、合衆国の政策を再確認する。また、行政府は憲法上の手続きに従い国際連合憲章の枠内で以下の目的を特に追求すべきであるという上院の総意に基づき、大統領は助言を受けるものとする。
- 国際紛争と国際問題との平和的解決を含む全ての課題について、また新たな国家の加盟について、拒否権を行使しない旨を自発的に合意すること。
- 個別的自衛及び集団的自衛のための地域的協約及びその他の集団的協約を、憲章の目的、原則、及び規定に従い漸進的に発展させること。
- 憲法上の手続きに従い、継続的かつ効果的な自助と相互扶助に基づくものとして、また自国の安全保障に影響するものとして、そうした地域的協約及びその他の集団的協約に合衆国が関与すること。
- 自国の安全保障に影響を及ぼす何らかの武力攻撃があった場合、51条に基づき個別的自衛権及び集団的自衛権を行使するという決意を示すことにより、平和維持に貢献すること。
- 憲章に規定されているように国際連合に軍隊を提供する合意を得るために、また、違反に対する充分かつ信頼に足る保証の下で、包括的な軍備の規制及び縮減に関する加盟国間の合意を得るために、最大限努力すること。
- 必要とあらば、国際連合の強化に向けた充分な努力の後、109条に基づく全体会議によって、または総会によって、適切な時期に憲章を再検討すること。
外部リンク
[編集]- 西川秀和「トルーマン政権と北大西洋条約締結」
- 戦後国際政治の基本文書(東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室)
この文書は、アメリカ合衆国においては、同国の著作権法に基づき、同国の連邦政府と雇用関係にある公務員がその職務上作成したアメリカ合衆国政府の著作物(17 U. S. C. §105(参考和訳))に該当するため、パブリックドメインの状態にあります。また、日本国においては、同国の著作権法13条に規定するもの(憲法その他の法令、通達、判決など)に該当するアメリカ合衆国政府の著作物のみに限り、パブリックドメインの状態にあると解されます。それ以外の国では、当該国の著作権法に基づいて、著作権の対象であるか否かが判断されます。
これは、アメリカ合衆国政府の著作物についてのみ効力を有します。アメリカ合衆国の各州、郡、その他の地方自治体が作成した著作物に対しては適用できません。また、日本国著作権法13条に規定するものに該当しないアメリカ合衆国政府の著作物の場合、日本国内において著作権が発生しているものとして扱われることになると解されるため、この著作権タグのみでは著作権ポリシーの要件を満たすことができません。その場合は、日本国の著作権上パブリックドメインの状態にあるか、またはCC BY-SA 3.0及びGDFLに適合したライセンスのもとに公表されていることを示すテンプレートを追加してください。 |
原文の著作権・ライセンスは別添タグの通りですが、訳文はクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。追加の条件が適用される場合があります。詳細については利用規約を参照してください。