ヴァンデンバーグ決議

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合衆国上院決議第239号

第80議会第2会期、1948年6月11日(ヴァンデンバーグ決議)

正義を伴った平和と人権擁護と基本的自由とのためには、国際連合の更なる有効利用を通じた国際協力が必要である。

故に、以下の通り決議する。上院は、国際連合を通じて国際的な平和と安全を達成し、もって公益に反する武力行使を防ぐという、合衆国の政策を再確認する。また、行政府は憲法上の手続きに従い国際連合憲章の枠内で以下の目的を特に追求すべきであるという上院の総意に基づき、大統領は助言を受けるものとする。

  1. 国際紛争と国際問題との平和的解決を含む全ての課題について、また新たな国家の加盟について、拒否権を行使しない旨を自発的に合意すること。
  2. 個別的自衛及び集団的自衛のための地域的協約及びその他の集団的協約を、憲章の目的、原則、及び規定に従い漸進的に発展させること。
  3. 憲法上の手続きに従い、継続的かつ効果的な自助と相互扶助に基づくものとして、また自国の安全保障に影響するものとして、そうした地域的協約及びその他の集団的協約に合衆国が関与すること。
  4. 自国の安全保障に影響を及ぼす何らかの武力攻撃があった場合、51条に基づき個別的自衛権及び集団的自衛権を行使するという決意を示すことにより、平和維持に貢献すること。
  5. 憲章に規定されているように国際連合に軍隊を提供する合意を得るために、また、違反に対する充分かつ信頼に足る保証の下で、包括的な軍備の規制及び縮減に関する加盟国間の合意を得るために、最大限努力すること。
  6. 必要とあらば、国際連合の強化に向けた充分な努力の後、109条に基づく全体会議によって、または総会によって、適切な時期に憲章を再検討すること。

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