ポツダム宣言
外務省訳
[編集]米、英、支三國宣言
(千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ)
一 吾等合衆國大統領、中華民國政府主席及「グレート、ブリテン」國總理大臣ハ吾等ノ數億ノ國民ヲ代表シ協議ノ上日本國ニ對シ今次ノ戰爭ヲ終結スルノ機會ヲ與フルコトニ意見一致セリ
二 合衆國、英帝國及中華民國ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ西方ヨリ自國ノ陸軍及空軍ニ依ル數倍ノ増強ヲ受ケ日本國ニ對シ最後的打撃ヲ加フルノ態勢ヲ整ヘタリ右軍事力ハ日本國ガ抵抗ヲ終止スルニ至ル迄同國ニ對シ戰爭ヲ遂行スル一切ノ聯合國ノ決意ニ依リ支持セラレ且鼓舞セラレ居ルモノナリ
三 蹶起セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ對スル「ドイツ」國ノ無益且無意義ナル抵抗ノ結果ハ日本國國民ニ對スル先例ヲ極メテ明白ニ示スモノナリ現在日本國ニ對シ集結シツツアル力ハ抵抗スル「ナチス」ニ對シ適用セラレタル場合ニ於テ全「ドイツ」國人民ノ土地産業及生活様式ヲ必然的ニ荒廢ニ歸セシメタル力ニ比シ測リ知レザル程度ニ強大ナルモノナリ吾等ノ決意ニ支持セラルル吾等ノ軍事力ノ最高度ノ使用ハ日本國軍隊ノ不可避且完全ナル壞滅ヲ意味スベク又同様必然的ニ日本國本土ノ完全ナル破滅ヲ意味スベシ
四 無分別ナル打算ニ依リ日本帝國ヲ滅亡ノ淵ニ陥レタル我儘ナル軍國主義的助言者ニ依リ日本國ガ引續キ統御セラルベキカ又ハ理性ノ經路ヲ日本國ガ履ムベキカヲ日本國ガ決定スベキ時期ハ到來セリ
五 吾等ノ條件ハ左ノ如シ
吾等ハ右條件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル條件存在セズ吾等ハ遲延ヲ認ムルヲ得ズ
六 吾等ハ無責任ナル軍國主義ガ世界ヨリ驅逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序ガ生ジ得ザルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本國國民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ擧ニ出ヅルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ權力及勢力ハ永久ニ除去セラレザルベカラズ
七 右ノ如キ新秩序ガ建設セラレ且日本國ノ戰爭遂行能力ガ破砕セラレタルコトノ確證アルニ至ル迄ハ聯合國ノ指定スベキ日本國領域内ノ諸地點ハ吾等ノ玆ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スル爲占領セラルベシ
八 「カイロ」宣言ノ條項ハ履行セラルベク又日本國ノ主權ハ本州、北海道、九州及四國竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
九 日本國軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復歸シ平和的且生産的ノ生活ヲ營ムノ機會ヲ得シメラルベシ
十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ國民トシテ滅亡セシメントスルノ意圖ヲ有スルモノニ非ザルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戰爭犯罪人ニ對シテハ嚴重ナル処罰ヲ加ヘラルベシ日本國政府ハ日本國國民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ對スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗敎及思想ノ自由竝ニ基本的人權ノ尊重ハ確立セラルベシ
十一 日本國ハ其ノ經濟ヲ支持シ且公正ナル實物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルガ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルベシ但シ日本國ヲシテ戰爭ノ爲再軍備ヲ爲スコトヲ得シムルガ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラズ右目的ノ爲原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ區別ス)ヲ許可サルベシ日本國ハ將來世界貿易関係ヘノ參加ヲ許サルベシ
十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本國國民ノ自由ニ表明セル意思ニ從ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合國ノ占領軍ハ直ニ日本國ヨリ撤収セラルベシ
十三 吾等ハ日本國政府ガ直ニ全日本國軍隊ノ無條件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適當且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ對シ要求ス
右以外ノ日本國ノ選擇ハ迅速且完全ナル壞滅アルノミトス
現代語訳
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740.00119 ポツダム/7-2645
一 我ら合衆国大統領、中華民国政府主席及びイギリス国総理大臣は、我らの数億の国民を代表して協議の上、日本国に対し、現在の戦争を終結する機会を与えることで意見が一致した。
二 合衆国、イギリス帝国及び中華民国の巨大な陸海空軍は、西方の自国の陸空軍による数倍の増強を受け、日本国に対し、最終攻撃を実行する態勢を整えた。この軍事力は、日本国が抵抗を停止するに至るまで、対日戦争を遂行する全ての連合国の決意により支持され、かつ触発されているものである。
三 日本国国民の極めて如実な先例として、世界の自由な人民の力の決起に対するドイツ国の無益かつ無意義な抵抗の結果がある。人民の力がナチスの抵抗に対し適用されたときは、必然的に全ドイツ国人民の土地、産業及び生活様式に荒廃を齎したが、現在、日本国に対し集結しつつある力は、それとは比較できないほど強大である。我らは最高度の軍事力を行使することを議決しているため、日本国軍隊が完全に壊滅することは不可避であり、かつ、当然に日本国本土は完全に破壊され得るということは、理解できるようになるであろう。
四 日本国にとっては、聡明性を欠く推定により日本帝国を消滅の域に陥れた身勝手で軍国主義的な助言者らに統制され続けるか、それとも理性による道を歩むかを決定すべき時期となった。
五 我らの条件は次のとおりである。我らは、この条件を逸脱することはない。これに代る条件は存在しない。我らは、遅延を認めない。
六 我らは、無責任な軍国主義が世界より駆逐されるのでなければ、平和、安全及び司法の新秩序が生じ得ないことを主張しているから、日本国国民を欺瞞して道を誤らせ、世界征服に乗り出させた者の権力及び勢力は、完全に除去されなければならない。
七 我らがここに指示する基本的目的の達成を確保するため、新秩序が建設され、かつ、日本国の戦争遂行能力が破砕されたことについて確証を持つことができるまでは、連合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は、占領されなければならない。
八 カイロ宣言の条項が履行されなければならず、また、日本国の主権は、本州、北海道、九州及び四国、並びに我らの決定する諸小島に限定されなければならない。
九 日本国軍隊は武装を完全に解除された後、各自の家庭に復帰し、平和的かつ生産的な生活を営む機会を得ることができなければならない。
十 我らは日本人民族を奴隷化したり、国家を滅亡させる意図は有さないが、我らの俘虜を虐待する者を含む一切の戦争犯罪人は、厳格な司法手続に附されなければならない。日本国政府は、日本国国民の間における民主主義指向の再生及び強化に対する一切の障害を除去しなければならない。言論、宗教及び思想の自由、並びに基本的人権の尊重は確立されなければならない。
十一 日本国は、その産業の維持を許され、公正な現物賠償の要求を受けなければならない。ただし、日本国をして戦争のために再軍備を行うことを可能とするような産業は、この限りでない。この目的のため、支配とは異なる形で原材料の入手を許されなければならない。将来的には日本国は、世界貿易関係への参加を許されなければならない。
十二 これらの目的が達成され、かつ、日本国国民の自由意思に基づき、平和指向を持ち、かつ責任ある政府が樹立された場合は、連合国の占領軍は、直ちに日本国から撤収しなければならない。
十三 我らは、日本国政府に対し、直ちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、かつ、この行動における同政府の信頼性に関し、適切かつ充分な保障を提供するよう要求する。日本国に採り得る対策は、これ以外の場合には、迅速かつ完全な破壊となる。
ポツダムにて、1945年7月26日
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- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。
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