- 昭和9年鹿児島県告示第334号
- 告示日:昭和9年8月1日
- 施行日:昭和9年8月1日(即日施行)
- 底本:昭和9年8月1日付鹿児島県公報第1032号
- 註: この文書ではルビが使用されています。ここでは「単語」の形で再現しています。一部の古いブラウザでは、ルビが正しく見えない場合があります。
- 要旨:鹿児島郡中郡宇村、西武田村、吉野村を廃し鹿児島市に編入するのに伴い字を廃止し町を設置する告示
鹿兒島縣告示第三百三十四號
鹿兒島市内大字中ヲ廢止シ其ノ區域ヲ鴨池町ト、郡元ヲ廢止シ其ノ區域ヲ郡元町ト、宇宿ヲ廢止シ其ノ區域ヲ宇宿町ト、田上ヲ廢止シ其ノ區域ヲ田上町ト、西別府ヲ廢止シ其ノ區域ヲ西別府町ト、坂元ヲ廢止シ其ノ區域ヲ坂元町ト、吉野ヲ廢止シ其ノ區域ヲ吉野町ト、下田ヲ廢止シ其ノ區域ヲ下田町ト、川上ヲ廢止シ其ノ區域ヲ川上町ト、岡之原ヲ廢止シ其ノ區域ヲ岡之原町ト改稱竝大字武ノ區域ヲ武町ニ編入シ昭和九年八月一日ヨリ施行ノ件本日許可ス
- 昭和九年八月一日
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。
Public domainPublic domainfalsefalse