鹿兒島市内大字名廢止町名改稱竝ニ區域變更

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鹿兒島縣告示第三百三十四號

鹿兒島市内大字中ヲ廢止シ其ノ區域ヲ鴨池町カモイケテウト、郡元ヲ廢止シ其ノ區域ヲ郡元町コオリモトテウト、宇宿ヲ廢止シ其ノ區域ヲ宇宿町ウスキテウト、田上ヲ廢止シ其ノ區域ヲ田上町タガミテウト、西別府ヲ廢止シ其ノ區域ヲ西別府町ニシノビユウテウト、坂元ヲ廢止シ其ノ區域ヲ坂元町サカモトテウト、吉野ヲ廢止シ其ノ區域ヲ吉野町ヨシノテウト、下田ヲ廢止シ其ノ區域ヲ下田町シモダテウト、川上ヲ廢止シ其ノ區域ヲ川上町カワカミテウト、岡之原ヲ廢止シ其ノ區域ヲ岡之原町オカノハラテウト改稱竝大字武ノ區域ヲ武町ニ編入シ昭和九年八月一日ヨリ施行ノ件本日許可ス

昭和九年八月一日

鹿兒島縣知事 市村慶三

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。