市町の境界変更 (昭和36年自治省告示第274号)
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◎自治省告示第二百七十四号
市町の境界変更
地方自治法第七条第一項の規定により、千葉県野田市と東葛飾郡関宿町の境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があつた。
右の境界変更は、昭和三十六年九月一日からその効力を生ずるものとする。
昭和三十六年九月一日
自治大臣 安井 謙
野田市に編入する区域
東葛飾郡関宿町大字木間ケ瀬字下新堤五、五七八の三、五、五七九の二、五、五八〇の二、五、五八一の二、五、五八二の二、五、五八三の二、五、五八四の二、五、五八五の二及び五、五八六の三並びに大山六、二三九の四及び六、二三九の五
東葛飾郡関宿町に編入する区域
野田市大字中里字小谷津二、二〇九の三
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。