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字の区域の設定及び変更 (平成15年鹿児島県告示第863号)

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鹿児島県告示第863号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、日置郡松元町の区域内の字の区域を次のとおり設定し、及び変更する旨松元町長から届出があった。

  平成15年7月4日

鹿児島県知事 須賀龍郎
変更後 左に包括される区域
大字名 字名 大字名 字名 地番
松陽台   福山 鎌ヶ迫 442の2から442の5まで
三反田 548の6、551の2及び552の2
上記の区域に隣接する道路、水路である町有地の全部及び字山ノ口617の1、626の1に隣接する道路、水路である町有地の全部
袋ヶ谷 554の1から554の4まで、551の1、555の3から555の7まで、556、557の2、561の2及び、570の3から570の5まで
上記の区域に隣接介在する道路、水路である町有地の全部
上北ヶ迫 573の2から573の5まで、574の1、574の2、581の1、581の2及び585の1から585の12まで
野中田 字野中田の全部
山ノ口 617の1から617の3まで、620、622から625まで、626の1、628及び630の5から630の7まで
上記の区域に隣接介在する道路、水路である町有地の全部
上谷口 井手ノ平 1454の4から1454の6まで、1467の1及び1476の1
北ヶ迫 1489の1、1490の1から1490の3まで、1494の1、1494の2、1499の1から1499の9まで、1500の1、1505及び1506
上記の区域に隣接介在する水路である町有地の全部及び1483の37に隣接する水路である町有地の全部
山浦 1509の1及び1509の15から1509の34まで
長田 1593の1、1593の35から1593の40まで及び1596の37
丸田 1619の1、1619の5、1619の6、1620の1、1620の2、1621の1、1621の10、1621の15、1621の16、1621の19から1621の29まで、1622の1、1622の4、1622の5及び1624の2
上記の区域に隣接介在する道路である町有地の全部
下折尾 1633の1、1634の1、1634の4から1634の6まで、1635の1から1635の3まで、1638の1、1638の4、1638の5、1639の4、1639の6から1639の8まで、1646の1から1646の4まで、1647の1、1647の3及び1647の4
上記の区域に隣接介在する道路、水路である町有地の全部
石谷 折尾 2124の1及び2124の4から2124の14まで
鳥喰 2140の1から2140の11まで、2143の1から2143の3まで、2147の1から2147の6まで、2148、2235の1、2238の1、2240の1、2240の7から2240の10まで、2242の1、2242の3から2242の11まで、2257の3、2257の4、2259の1、2259の4、2259の5、2261の2、2261の3、2262の1から2262の23まで、2263の1から2263の5まで、2265の1、2265の3から2265の7まで、2266の3、2272の2から2272の5まで、2278の1から2278の4まで、2279の1から2279の4まで、2280の1から2280の3まで、2281の1から2281の4まで、2282、2285、2287の1から2287の3まで、2290、2290の1、2291の2及び2291の3
上記の区域に隣接介在する道路、水路である町有地の全部及び字折尾2124の4に隣接する道路である町有地の全部
高塚 2373の2から2373の5まで

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