公海の一定水域における沿岸漁業に関するアメリカ合衆国の政策
宣言
[編集]アメリカ合衆国政府は数年来、自国の海岸に接続する漁業資源の保存と永続に向けた現在の取り決めの不備を懸念し、またこの状況が引き起こしかねない憂慮すべき影響に鑑み、この分野における保存措置及び国際協力の管轄権上の根拠を強化する可能性について、慎重に調査してきた。また、
こうした漁業資源は、沿岸の地域社会にとっては生計の源として、また国家にとっては食料資源や産業資源として、特別な重要性を持つ。また、
新たな方法と技術の漸進的発達は、広大な海域での漁獲の激化をもたらし、場合によっては漁業を深刻な枯渇の脅威に晒す。また、
各々の地域と状況に特有の事情や、沿岸国及び同水域に合法的権益を有してきたであろうその他の国の特別な権利や利権に当然の注意を払いつつ、沿岸の漁業資源を破壊的搾取から保護することが、緊急に必要である。
故に、私ことアメリカ合衆国大統領ハリー・S・トルーマンは、公海の一定水域における沿岸漁業に関するアメリカ合衆国の以下の政策を、ここに宣言する。
漁業資源の保存及び保護に関する差し迫った必要性に鑑み、合衆国政府は、合衆国の海岸に接続する公海における水域のうち、従来相当規模の漁業活動が展開・維持されてきた、または将来展開・維持されるであろう水域内に、保存水域を設定することが適切だと考える。こうした活動が従来自国民のみによって展開・維持されてきた、または今後展開・維持されるであろう場所では、合衆国は、明確に区切られた保存水域を設定し、同水域内での漁業活動を合衆国の統制と管理に服するようにすることが適切だと考える。こうした活動が従来米国民と他国民によって共同で合法的に展開・維持されてきた、または今後展開・維持されるであろう場所では、合衆国とこれら他国との協定に基づき、明確に区切られた保存水域が設定されるべきである。そして、当該水域内における全ての漁業活動は、こうした合意の中で規定される統制と管理に服するべきである。上記の原則に従い自国の沿岸の沖合に保存水域を設定する権利は、如何なる国に対しても認められる。ただし、当該水域に存在する、米国民のあらゆる漁業権に対し、同様の認可が与えられる場合に限る。こうした保存水域が設定される水域の公海としての性格、及び同水域を自由に制限なく航行する権利は、決してこのことによる影響を受けるものではない。
以上の証として、私はこの文書に署名し、アメリカ合衆国の国璽を押した。
アメリカ合衆国独立170周年に当たる西暦1945年の9月28日、ワシントン市にて署名。(国璽)
大統領による署名
国務長官代理
底本
[編集]- POLICY OF THE UNITED STATES WITH RESPECT TO COASTAL FISHERIES IN CERTAIN AREAS OF THE HIGH SEAS(ハリー・S・トルーマン大統領図書館・博物館内資料)
訳者
- 初版投稿者(利用者:Lombroso)
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