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Wikisource:記事作成のガイドライン (法令)/改正試案/文言の修正案

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文言の修正について

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文言の修正案

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改正試案(2016年7月4日9時 UTC現在の版)に対する文言の修正案です。

  • 用語「資料」を「ページ」又は「ページ群」に改める。
【理由】「資料」は、<研究・調査の基礎となる材料>(小学館『デジタル大辞泉』)を指す。ウィキソースの編集者にとっての「資料」とは、文献やデータベース等、ページを作成し又は編集するに際して参考にし又は引用元とするものであると思われる。
  • 第1節「基本方針」第1項目(文字とインデントに関するもの)を削る。
【理由】内容が第3節第1項目と重複している。
  • 第1節「基本方針」第3項目(ガイドライン自体に関するもの)を、文言の一部を改め文中の語順を入れ替えた上で、第1項目とする。
【理由】これは当ガイドラインにおける最も基本的なことだと思われるので、趣旨が明確であって、かつ冒頭に記されることが望ましい。
修正後の文:「このガイドラインは、ウィキソースの編集者が法令を題材とするページを作成し又は編集するに際して目安となるべきものであって、編集者に対して強制力を持つものではありせん。ページの内容がこのガイドラインに即していないことは、予告なしにページの削除、編集の差し戻しその他のネガティブな行動を取る理由にはなりません。」
  • 第1節「基本方針」第2項目中「その公報に登載することにより法的に効力を有する」を削る。
【理由】これは誤りである。法令が法的に効力を有するには公布と施行の双方を要すると考えられているからである。(なお、日本国憲法が施行されて以降、「法令の公布は官報による」とする法律上の根拠はなく、最高裁判所の判例において慣例として、そのように認められているに過ぎない。詳しくはこの資料を参照。)
  • 用語「原文」の定義を厳格化して<原本に記されている文>とし、例示されている『官報』及び『法令全書』は原文の出典と位置づける。
【理由】法令の法文やこれに付随する文(公布文や上諭文等)の「原文」は、一般的には、原本に記されている文を指すと思われる。『官報』は政府刊行物といえども、その内容は常に正確ではなく、原稿作成又は印刷のミスによる誤記が生じている。『官報』の内容をまとめた『法令全書』についても同じことが言える。
  • 第2節「範囲」中「条約」を「日本国の法令」の例示から外し、「法令」と併記する。
【理由】法令は国内法、条約は国際法である。
  • 第2節の題「範囲」を「適用範囲」に改める。
  • 第3節の題「レイアウトの方針」を「法令の記述の書式」に改める。
【理由】ここで言及されていることはレイアウト<配置、配列>ではなく書式<表記上のスタイル>である。
  • 用語「原始条文」を「公布時の法文」又は「公布時の法律」に、これ以外の用語「条文」(第5節中及び第7節中にあるものを除く)を「法文」に改める。
【理由】「原始条文」は、あまり一般的ではない造語だと思われる。こちらのGoogle検索の結果も参照。
【理由】ここでいう「条文」は法令を構成する文章全体(制定文、規定文及び別表、別記様式その他の部分にある文の総体)を指しているが、「条文」は元々は<(条約・法令などの)箇条書きの文>(岩波書店『広辞苑』第六版)を指す。「法文」は両者いずれの意味にも用いることができる用語である。
  • 第5節中「条文」を「条」に改める。
  • 第7節「書きかけの場合の処置」第1項目中「の条文が未完結の」を「で扱う法令の法文又はこれに付随する文(公布文や上諭文等)が未完結である、又はその題名、法令番号その他の関連事項のいずれかが欠けている」に改め、副項目を削る。
【理由】これらの文や事項を「条文」又は「法文」と総称することは、第5節にある「上諭文又は公布文は法令の一部を構成しません」と矛盾する。

以上です。--Dumpty-Humpty (トーク) 2016年7月4日 (月) 11:47 (UTC)[返信]

修正案に関する意見

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