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きごとでなかったことは、記録を検討すれば、直ちに判明することであった。
四 原判決は
「本件白靴については、これに人血が付着していたか否かの真偽、この点の積極証拠が、証拠として十全なるのかどうか、及びこのことについての検察官の知、不知は、本件白シャツ及びこれに付着していた血痕の鑑定結果と対比しての証拠としての重要性に鑑みれば、右特別事情の存在に結びつく事情に当らないのは明らか」と判示する。
しかし、本件白靴が有罪判決の証拠にされていたことは確かな事実であるのみならず、これに血痕が付着しているということで、逮捕の端緒となり逮捕状請求の根拠にされ、これの鑑定書が存したにも拘らず、この鑑定書は検察官の手元にありながら、有罪判決確定までは勿論、再審請求審、異議審の段階でも開示されず、その後開示されたが、結局、これは血痕付着の証明力を欠くものとの厳しい批判を受けるにいたっているものであることを検討するならば、原判決の右のような判示は、正に、検察官の責任を不問に付そうとする意思にもとずく、無暴な審理放棄という外ない判示である。
第五 まとめ
司法に対する国民の信頼、それは誤りを誤りとしてただすことにより得られるもので、いたずらに確定判決に固執したり、冤罪により被害を受けた人々に対し、償いをしないことによって得られるものではない。
真の司法の権威の確立とこれに対する国民の信頼を回復するために、速やかに原判決の破棄を求めるものである。