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(二)
整除の鑑識

の一つなるときは, にて整除し得べからざる數(奇數)なり,此場合に於ては

の倍數なるが故に

にして十以下の數にて の倍數なるは 又は に限れるが故に の一の位の數字が 又は なる場合に限り の倍數なり.

二, の倍數, の倍數なるが故に の倍數なり. を紀數法の基數となすときは の一の位の係數は にして

故に の倍數なるべき完全なる條件は 卽ち十進法に於ける の末二位の數字を其儘にとりて作れる數の の倍數なるべきことなり.例へば