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 昭和二十六年(う)第二九八号

判決

本  籍 〔略〕
住  居 〔略〕

無  職     那   須   隆      
大正十二年九月十一日生    


 右の者に対する殺人及び銃砲等所持禁止令違反被告事件について、昭和二十六年一月十二日青森地方裁判所弘前支部の言渡した判決に対し、原審検察官沖中益太から控訴の申立があつたので、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

原判決を破棄する。
被告人を懲役拾五年に処する。
原審押収の拳銃一挺(証第一号)はこれを沒収する。
原審及び当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

 原審検察官沖中益太の控訴趣意は、その提出の控訴趣意書(ただし第六点を除く)記載のとおりであり、これに対する弁護人三上直吉同竹田藤吉の答弁は、その原審に提出した各弁論要旨と題する書面記載のとおりであるから、こ