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い。

五 以上のとおりであるから、検察官及び右各裁判官に国家賠償法一条の責任事由ありとする一審原告らの主張は総べて理由がないというほかないので、爾余の争点について判断するまでもなく、その請求はいずれも認容し難いものである。
  なお、原判決の仮執行宣言に基づき一審被告が一審原告隆に対し金一一三〇万二一六三円の給付をしたことは、同原告の明らかに争わないところであるから、これを自白したものと看做す。
  よつて、原判決中一審原告隆の請求の一部を認容した部分は不当であり、同原告のその余の請求及び同原告以外の一審原告らの請求を棄却した部分は相当であるから、右認容部分を取消して一審原告隆の右取消にかかる請求部分及び一審原告らの第二〇二号事件の控訴をいずれも棄却し、仮執行の宣言に基づく右給付金全部の返還を求める一審被告の申立を正当として認容することとし、民事訴訟法三八六条、三八四条、一九八条二項、九五条、九六条、八九条、九三条に従い主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 輪湖公寛 裁判官 小林啓二 裁判官 木原幹郎)