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Page:Sankō sōsyo part5.pdf/48

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第七
凡ソ「プロテスタント」敎徒ナル臣民ハ其ノ身分ニ相應スル武器ヲ自衞ノ爲メニ携帶スルヲ得ヘク法律ハ之ヲ許スヘシ
第八
議會ノ議員選舉ハ須ク自由ナラサルヘカラス
第九
議會ニ於ケル言論ノ自由、討議及ヒ議事手續ハ議會ノ外ニ在リテ裁判所其ノ他何等ノ場所ニ於テモ訴吿將タ責問セラルヘカラス
第十
過當ノ保釋金ハ之ヲ求ムヘカラス過當ノ罰金ハ之ヲ課スヘカラス殘忍異常ノ刑罰ハ之ヲ加フヘカラス
第十一
凡ソ陪審官ハ適當ニ登錄セラレ且ツ選舉セラルヘシ又重反逆罪ニ關ル審判ニ附セラレタル人ヲ審理スル陪審官ハ自由領地人ナラサルヘカラス
第十二
裁判ニ先チ特定ノ人ニ就キ罰金及沒收ニ關スル特許及約束ヲ爲スコトハ悉ク違法且ツ無效ナリ
第十三
又總テノ苦情ヲ救正セムカ爲メ及法律ヲ修正シ鞏固ニシ保全セムカ爲メニ議會ハ屢〻開設セラレサルヘカラス