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- メ次ノ如ク公示ス
- 第一
- 議會ノ承諾ヲ經スシテ王權ニ依リ恣ニ法律ノ效力ヲ停止シ又ハ其ノ執行ヲ停止スルノ虛僞ノ權力ハ違法ナリ
- 第二
- 近時取得且ツ實行セラレタルカ如ク王權ニ依リ法律ヲ省除シ又ハ法律ノ執行ヲ廢止スルノ詐稱ノ權力ハ違法ナリ
- 第三
- 近時ノ宗敎上ノ事件ニ關スル委員裁判所ヲ設置スルノ委任其ノ他之ニ類スル委任及裁判所ハ悉ク違法且ツ有害ナリ
- 第四
- 議會ノ許與ナクシテ大權ヲ名トシ議會ニ依リテ許與セラレ又ハ許與セラルヘキ時期ヨリハ長ク又其ノ場合ト方法トヲ異ニシテ國王ノ使用ニ供スル爲メ財金ヲ徵收スルハ違法ナリ
- 第五
- 國王ニ請願スルハ臣民ノ權利ナルカ故ニ斯カル請願ヲ爲シタルカ爲メニ人ヲ繫獄シ又ハ處斷スルハ違法ナリ
- 第六
- 議會ノ承諾ヲ以テスルニアラサレハ平和ノ時ニ於テ王國內ニ常備兵ヲ徵發且ツ保續スルハ法律ニ反スルモノナリ