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Page:Sankō sōsyo part5.pdf/21

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Holder)ニ就キテ事務ノ多少ニ從ヒ必要トナスタケノ數名殘留シ其ノ殘務ヲ處辨スヘシ

第二十條
自由民(Freeman)ハ些細ノ過失ノ爲メニ漫リニ處罰セラルヽコトナク宜シク其ノ過失ノ態樣ニ因リテ之ヲ罰スヘシ大罪ニ付テモ罪惡ノ輕重ニ從ヒ犯人ニ其ノ幾許ノ所領地ヲ遺スコトヲ要シ商人ニ在リテモ亦之ト同シク商品ヲ扣除シ與フヘシ奴隸若シ朕カ慈惠ノ下ニ來ルトキハ亦前例ニ依リテ之ヲ處分シ其ノ用具ヲ扣除シ與フヘシ凡ソ前來ノ處罰ハ良實ナル鄰佑ノ證言アルニアラサレハ之ヲ定ムルコトナカルヘシ
第二十一條
諸侯ハ同列貴族ノ證言ニ依ルノ外罰金ヲ科セラルヽコトナク又之ヲ科スルハ罪科ノ程度ニ依ルヘシ
第二十二條
凡ソ僧侶ハ前述諸人ノ割合ニ從ヒ其ノ俗領ニ對シ罰金ヲ科セラルヘク寺領ノ價格ニ從ヒテ之ヲ科セラルヘカラス
第二十三條
凡ソ市又ハ借地人(Tenant)ハ古來之ヲ行フノ責務アルニアラサレハ橋梁堤防ノ築造ヲ强ヰラルヘカラス