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加フルトキ及其ノ最長女初婚ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス是等ノ場合ニ於テハ相當ナル補助金ヲ仕拂フヘシ
- 第十六條
- 何人ト雖モ士族知行地其ノ他自由借地ニ對シ其ノ從來負ヘル所ヨリ更ニ多クノ稅役ヲ負ハシメラルヽコトナシ
- 第十七條
- 普通法廷(Common Plea)ハ朕ノ宮廷ニ伴ハス常ニ一定ノ場所ニ設置セラルヘシ
- 第十八條
- 「ノベル、デツセージン」(Novel Disseisin)〈自由領地橫奪ニ關スル訴訟〉「モート、ドアンセスター」(Mort D'ancestor)〈祖先ノ權利ニ依ル領地訴訟〉及「ダレーン、プレセントメント」(Darrein Presentment)〈寺領讓與ニ關スル訴訟〉ノ三種ノ裁判ハ各〻其ノ郡ニ於テ之ヲ開クヘク其ノ方法ハ卽チ次ノ如シ朕又ハ朕ノ國外ニ在ルトキハ朕ノ裁判長官(Chief Justiciary)ハ二名ノ裁判官ヲ年四囘各郡ニ差遣ス此ノ裁判官ハ該郡民ノ郡內各地方ヨリ選出スル四名ノ士族ト合シ該郡內一定ノ場所及時期ニ於テ該巡囘裁判所ヲ開設スヘシ
- 第十九條
- 若シ各郡ニ於テ巡囘裁判所開設ニ付キ定メタル期日內ニ判決スル能ハサル事項アルトキハ前述巡囘裁判ニ從事シタル士族及自由領地者(Free