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オーリン、フッヅゲラルド、ピーター、フッヅ、ハーバート、ポイトーノ式部長ハーバート、ド、バー及ヒユー、ド、ネビル、マシユー、フッヅ、ハーバート、トマス、バセツト、アラン、バセット、フヰリツプ、ヲフ、アルビネー、ロバート、ド、ロツペル、ジヨン、マレスチヨール、ジヨン、フツヅ、ヒユー等諸貴族及其ノ他朕カ臣庶ト議シ此ノ憲章ヲ定メテ先ツ神明ニ捧ケ朕及朕ノ後嗣ノ永遠ニ循行スル所ヲ確認シ之ヲ汝等ニ知ラシム
- 第一條
- 英國寺院ハ須ク自由ナルヘク須ク完全ナル權利ヲ有スヘク其ノ自由ハ決シテ毀損セラレサルヘシ英國寺院ニ必要缺クヘカラサル選舉ノ自由ヲ朕ハ此ノ憲章ヲ以テ許與確認シ且羅馬法王インノーセント第三世ノ確認ヲ得タルヲ以テ此ノ自由ハ朕ト朕ノ諸侯トノ諍隙以前旣ニ自由ノ意思ヲ以テ許與シタルモノト見做シ尊重スヘシ而シテ此ノ憲章ハ獨リ朕カ準據スル所タルノミナラス朕カ子孫亦永遠ニ遵由スヘキ所ナリ
- 第二條
- 朕ハ朕及朕カ後嗣ノ永遠ニ遵由スル所トシテ朕ノ王國ノ自由民ニ許與スルニ次ニ記載スル諸自由ヲ以テシ朕及朕ノ後嗣ニ對シテ彼等及彼等ノ子孫ノ永遠ニ享有スル所タラシム卽チ諸侯以下臣庶ニシテ主トシテ兵役ヲ