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參考叢書第五
大憲章(Magna Carta)(紀元千二百十五年ジヨン王卽位第十七年)
天祐ヲ享有シタル英國王、愛爾蘭大主、ノルマンデー及アクイテーン公、兼アンヂユー伯ナル朕ジヨン此ニ汝等忠愛ナル大僧正、僧正、諸侯、裁判官、林務官、地方官其ノ他諸有司、臣庶ニ勅スルヲ欣フ朕ハ今神明ノ前ニ於テ、朕ノ靈及朕ノ祖宗後嗣ノ靈ヲ救慰セムカ爲メニ又神明ノ顯榮ヲ表シ神聖ナル寺院ノ發達ヲ計リ朕カ國領ノ安寧ヲ增進セムカ爲メニ朕カ忠愛ナル諸師父卽チカンタベリーノ大僧正英國統敎者神聖羅馬寺院ノ長袖タルスチーブン、ダブリンノ大僧正タルヘンリー、ロンドンノウヰリヤム、ウヰンチヱスターノピーター、バワス及グロストンブリーノヂヨセリン、リンコルンノヒユー、ウオルセスターノウオルター、コーブントレーノウヰリヤム、ローチヱスターノベネヂクト等諸僧正ニ諮リ又羅馬法王ノ副師親友タル司長パンドルフ、英國寺士長タル師兄ヱイメリツク及ペンブローク伯爵ウヰリヤム、マレスコール、ソルスベリー伯爵ウヰリヤム、ウオーレン伯爵ウヰリヤム、アランデル伯爵ウヰリヤム、蘇格蘭長官アラン、ド、ガロウヱー、及ウ