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4 琉球政府又は米國政府を暴力で破壊することを主張する政黨その他の團体を支持し、援助し又は、これに属するものは琉球政府の責任又は利益ある公職の候補者となり又はこれに就くことができない。

5 琉球政府に対する琉球住民の權利は琉球政府及びその属する市町村の財產又は営造物を共用すること、公職に志願すること、選挙に参加すること及び正理公道の請願をすることである。

第四條 琉球住民は法規の制定改廃を請求し及びこれについて住民投票を行う權利を有する。琉球住民は法規に從い、立法院議員の解職をその一人又は併せて数人につき請求する權利を有する。

第五條 琉球政府に対する琉球住民の權利は法規に從い生命、動產及び不動產の保護を受けることである。

2 総て住民は個人として尊重され、法の下に平等である。生命、自由及び幸福追求に対する住民の權利については公共の福祉に反しない限り、立法その他の政務の上で最大の尊重を必要とする。

第六條 信敎の自由は何人に対してもこれを保障する。いかなる宗敎團体も琉球政府又は市町村その他の行政團体から特權を受け又は政治上の權力を行使してはならない。

2 何人も宗敎上の行爲、祝典、儀式又は行事に参加することを强制されない。

3 琉球政府、市町村その他の行政團体は宗敎々育その他いかなる宗敎活動もしてはならない。

第三章  行政府の組織及び運営

第七條 琉球政府の行政府は行政主席、行政副主席及び事務部局より成る。事務部局の人事、機構及び職掌は琉球政府の事務が最もよく住民の利益に適合して行われるやうにこれを組織しなければならない。

第八條 琉球政府行政府の局は次の通りとする。

文敎局、 郵便局、 財政局