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琉球政府章典
第一章  総   則

第一條 琉球政府の政治的及び地理的管轄區域は左の境界線内の島及び水域とする。

北緯二十九度東経百二十五度二十二分を起点とし北緯二十四度東経百二十二度の点北緯二十四度東経百三十三度の点及び北緯二十九度東経百三十一度の点を経て起点に至る。

第二條 琉球政府の首都は沖繩島の那覇市とし住民投票によるのでなければこれを変更することができない。この場合において最近の総選挙人名簿による選挙人数の七十パーセントの者の投票がなければならない。但し非常事態の場合においては、政府活動の維持及び政府の職員並に記錄等の安全を図るためこれを変更することができる。

第二章  住民の地位及び權利義務

第三條 琉球住民とは琉球の戶籍簿にその出生及び氏名の記載されてゐる自然人をいふ。但し琉球に戶籍を移すためには民政副長官の許可を要し、且つ日本國以外の國の國籍を有する者又は無國籍の者は法令の規定による場合の外、琉球の戶籍簿にこれを記載することができない。

2 琉球住民の琉球政府に対する義務は代議政治の一般的責任を負ふこと、法及び秩序の維持に協力すること選挙に於いて投票すること及び正規の租稅を納めることである。

3 禁治產者、準禁治產者、懲役又は禁錮の刑に處せられ受刑中の者、執行猶予中又は假出獄中の者は公職選挙に参加し又は公職に選挙若くは任命されることができない。