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の確定判決にしたがつて刑の量定だけをすべきものである。

【参照】 (一、二につき)刑訴法四五一条 裁判所は、再審開始の決定が確定した事件については、第四百四十九条の場合を除いては、その審級に従い、更に審判をしなければならない。

○主文

 原判決中殺人の点に関する本件控訴を棄却する。
 仙台高等裁判所が昭和二七年五月三一日被告人に対し言渡した確定判決中銃砲等所持禁止令違反の罪につき、被告人を罰金五、〇〇〇円に処する。
 原審未決勾留日数中その一日を金一、〇〇〇円に換算して右罰金額に満つるまでの分をその刑に算入する。

○理由

(理由目次)

(控訴趣意と当裁判所の判断)
第一、被告人を犯人と主張する検察官の挙示証拠についての検討……三三
一、直接証拠についての考察……三三
㈠ 海軍用開襟白シヤツ附着の血痕について……三三
㈡ 白ズツク靴の血痕について……四五
㈢ 被告人方周辺の血痕について……四八
㈣ 被害者の実母〔乙2〕の供述について……五四